■現行の被保険者証の新規・再発行が終了します
12月2日(月)以降の保険診療は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたマイナ保険証による受診が基本となることから、新規加入や再発行などによる従来の「被保険者証」が新たに発行されることがなくなります。
現在の被保険者証は、有効期限まで使用することができますが、有効期間満了後は、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が交付され、それによりこれまでどおり医療機関を受診することが可能となります。
また、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」が交付されます。
■資格確認書の交付対象者
資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない人などに、これまでどおり医療機関などを受診することができるよう、被保険者証に代わり交付されるものです。
被保険者証と同様に、本人の申請によることなく有効期間満了時に自動交付されます。
また、12月2日以降に新たに被保険者となった人や、被保険者証を紛失し再交付する際に交付されます。
対象者:
・マイナ保険証を保有していない人。
・マイナ保険証の利用登録解除申請をした人。
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関などで自己情報の閲覧制限のある人など。
資格確認書の有効期間:これまでの被保険者証と同じ、原則1年間です。
■資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせとは、マイナ保険証を保有している人が自身の保険情報を簡易に確認できる書類として、本人の申請によることなく交付されるものです。
現行の被保険者証の有効期限である令和7年7月31日までに、対象となる人に一斉交付されます。
マイナ保険証のカードリーダーを設置していない医療機関などを受診する際に、マイナ保険証と一緒に提示することで、現行の被保険者証と同様に医療機関などを受診することができます。
また、12月2日以降に新たに被保険者となった人や、負担割合に変更が生じた際に交付されます。
対象者:マイナ保険証を保有している人。
有効期間:70歳未満の被保険者は有効期間がありませんが、70歳以上75歳未満の被保険者は原則1年間です。
■資格確認書などの発行スケジュール(予定)
問い合わせ:保険年金課
【電話】656-6528
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