~STOP THE 滞納~
■納税は社会の基本的なルールです
町税や保険料は、町が皆さんに提供する行政サービスの大事な財源です。滞納すると財産が差押えとなる場合もありますので、納期限内の納付にご理解をお願いします。
多くの皆さんは厳しい経済状況の中でも、納期限内に税金(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)や保険料(介護保険料、後期高齢者医療保険料)を納めています。
しかし、病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に税金が納められず、相談される方がいる一方で、納めることができる経済状況にもかかわらず納めないケースや、少額の分納で滞納が累積して高額となっている滞納者も少なくありません。町では、このような滞納者、長期の少額分納者に対し、財産の差押えを実施しています。
また、町では専門的に滞納整理を行う「岩手県地方税特別滞納整理機構」に加入しており、町の納税催告に応じない場合は、事務を機構に移管することもあります。町と機構が共同で滞納整理を行うことで、税収を確保するとともに納税の公平性を図ります。
納付が遅れると延滞金が発生したり、財産の差押えとなる場合もあります。納期限内の納付に皆さんのご理解をお願いします。
○町税滞納処分(差押え)実施状況 (令和5年4月~12月)
動産:8件
預金:24件
給料など:8件
合計:40件
○岩手県地方税特別滞納整理機構とは?
市町村の納税催告に応じない滞納者や高額滞納者などについて、滞納処分を前提として各市町村から機構に事務が移管されます。事務局は岩手県庁内です。機構では、市町村と連携し法律に基づいて、財産調査や捜索、差押え、公売処分などを行います。機構と市町村が共同で税収を確保します。
■町税などの滞納整理の流れ
町税などを納期限までに納付しない場合、おおむね次の手順で滞納整理を行います。
納期限
↓
督促…地方税法の規定により、納期限後20日以内に督促状を送付します。
↓
催告…自主納付を促すため、主に文書で催告を行います。(催告の有無に関わらず、差押えを行う場合もあります)
↓
財産調査…地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先などに対し、質問・検査の実施、居宅の捜索を行います。
↓
差押え…地方税法・国税徴収法の規定により、財産の差押えを行います。
↓
公売・換価…差押えした財産を公売(売却)、差押えした債権を現金化します。
↓
滞納者本人の税に充当…滞納処分は滞納している税がなくなるまで行います
○納税の公平性を保つために滞納処分を実施しています
滞納処分とは、国税徴収法に基づき、滞納者の不動産(土地・建物)、給与、預貯金などの債権、動産(自動車・電化製品・骨董品など)を差押え、強制徴収することです。納期限内に納付した人と期限を経過し納税催告を行っても納付しない人(滞納者)との納税の公平性を保つため、滞納者に対して、町が強制的に町税を徴収するための手続きをいいます。
たとえば、テレビ、家、車など
■税金よくある質問QandA
○税金のこともっと学びませんか?
税金のことで、期限までに必要な届け出などをしなかったことで、金銭的な負担や、役場に行ったり連絡したりする手間が増えてしまうことが少なくありません。
ここでは、税についてのよくある質問やポイントをQandAにして掲載しています。ご覧の上、ご自身が税金を納める際などにお役立てください。
Q:平日の日中は相談に行く時間がないんだけど…
A:毎週水曜日は役場窓口を午後7時まで延長
毎週水曜日は午後7時まで、窓口を延長して開いています。税務課では、町税などの納税相談を行っているほか、直接税金を納付することもできます。なお、所得証明や資産証明などの各種証明書も発行しています。※本紙18ページ下部に関連
Q:納付したのに督促状が届いたのはなぜ?
A:納付情報の確認に数日かかるため
納入された情報を税務課で確認できるまでに数日を要するため、納付後に督促状が届く場合があります。
なお、督促状は納期限を過ぎた後、20日以内に発送します。納期限後に納入された場合は、お手数ですが領収証書など納付の確認ができるものを税務課にご提示をお願いします。
Q:直近ではなく、次期の納付書で納付してしまったら?
A:税務課へご連絡ください
税務課にご連絡のない場合、一番近い納期限のものが未納扱いとなるため、督促状を発送します。直近の納期分に充当できる場合もありますので、必ずご連絡をお願いします。
Q:コンビニで納付ができないのはなぜ?
A:期限が過ぎた納付書は窓口へ
納期限が過ぎた納付書では、コンビニエンスストアで納めることができません。この場合は納付書の裏面に記載している金融機関または役場税務課窓口で納付をお願いします。
スマートフォンを使った決済もできますので、ぜひ「地方税お支払サイト」(QR)をご利用ください。
※QRコードは本紙をご覧ください。
Q:国民健康保険税と社会保険料二重払いした場合は?
A:還付しますが、変更手続きをお願いします
就職して保険を切り替えた際、誤って二重払いされる場合がありますが、還付しますのでご安心ください。
国民健康保険から社会保険に変更する際、役場町民環境課で本人による手続きが必要です。手続きがない場合、町では変更が確認できず国民健康保険の資格が継続されます。
この手続きには国民健康保険と社会保険の各保険証が必要となりますので、ご持参ください。
■確定申告書作成会場を開設
2月16日(金)から3月15日(金)まで、役場4階大会議室で確定申告書作成会場を開設します。
なお、行政区ごとの開設日は、広報やはば1月号の8~11ページをご覧ください。
※「確定申告」や「住民税の申告」が必要な方が申告をしない場合、所得証明が発行できないほか、国民健康保険税の軽減や各種の減免、給付金が受けられないなどの不利益がある場合があります。申告が必要な方は期間内に正しく申告をしましょう。
税金の納付に関する相談や問い合わせ先:役場税務課収納係
【電話】611-2526
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