固定資産税は、毎年1月1日時点で軽米町内に固定資産を所有している人が納める税金です。所有する家屋に変更がある場合は、税務会計課へ届け出てください。電話連絡等でも随時受け付けています。
■家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊す予定または取り壊した場合は、届け出てください。特に、未登記家屋は届け出がない場合、取り壊したかどうかの把握が難しいため、次年度も課税されることがあります。なお、登記家屋の場合は、法務局で滅失登記も行ってください。
■家屋を新築・増築・改築したとき
建築確認申請などの手続きを必要としない家屋を新築した人で家屋評価が済んでいない人、これから家屋を新築する人、増築・改築する人は必ず連絡してください。
床面積が小さい車庫や物置などの建物を建てた人や市販の物を購入した場合も、課税の対象となる場合がありますので、連絡してください。
■未登記家屋の所有者を変更したとき
売買や贈与などで未登記家屋の所有者が変更になったときは、忘れずに届け出てください。届け出がない場合、次年度も旧所有者に課税されることがあります。
問い合わせ先:税務会計課・課税担当
【電話】46-4737
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