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新農業委員・農地利用最適化推進委員の紹介

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岩手県陸前高田市

■農地の権利移動や利用の最適化に関する地域の相談役
任期:令和6年7月8日~令和9年7月7日

農業委員会等に関する法律の改正により、本市では平成30年7月から、委員の選出方法が市長による任命制に変更され、今回が3回目の改選となりました。また、農地などの利用最適化の推進のための現場活動を行う農地利用最適化推進委員が設置されています。
7月8日から9年7月7日までの任期となる新たな農業委員(定数11人)と農地利用最適化推進委員(定数11人)が今後3年間、農業者の代表として、関係機関と連携を図りながら農地利用の最適化の取り組みを進めます。
新体制となった農業委員と農地利用最適化推進委員を紹介します。

・農業委員(11人)
・農地利用最適化推進委員(11人)
※詳しくは本紙をご覧ください。

■農地を貸したい、借りたい、転用したい場合は、早めに農業委員会へご相談を
農地の貸し借りや、農地を耕作以外の目的で使用(転用)する場合は、農地法などによる農業委員会の許可が必要です。

▽農地法の目的
農地は、食料の生産のみならず、美しい農村空間の形成や洪水防止などの多面的な機能を有するなど、人々のくらしといのちを支える重要な資源です。
農地法は、(1)転用を規制し(2)耕作者の権利取得を促進し(3)その地位の安定と農業生産の増大、食料の安定供給の確保を目的としています。

▽農地の売買・転用などは許可を受けてから
・農地の売買・貸借など【第3条許可】
農地の耕作目的での貸借や売買など、権利の設定や移転を行うには「農地法第3条」の許可を受けなければなりません。
許可の要件は、(1)申請農地をすべて利用すること(2)農作業に常時従事すること(3)他の農業者との協調です。
なお、下限面積(本市10アール)は、令和5年3月31日をもって廃止されました。

・農地の自己転用【第4条許可】
自らが所有する農地を転用し、農地以外の用途で利用する場合には「農地法第4条」の許可を受けなければなりません。

・農地を取得して転用【第5条許可】
農地を持っていない人が、宅地や駐車場、資材置場などに利用するために農地を取得するなど、転用と権利の移転(または設定)を同時に行う場合には「農地法第5条」の許可を受けなければなりません。

▽転用許可できない場合
転用許可は(1)具体的な転用計画がないもの(2)資金計画の裏付けのないもの(3)農業上の利用に支障があると判断されるものなどは許可できません。許可を受けずに農地を転用した時などの処分も強化されています。計画段階で相談してください。
なお、市農業振興地域整備計画地域内の農用地は、原則として許可できません。詳しくは市農林課にご相談ください。

▽一時的な使用も申請を
工事に伴う仮設事務所や資材置場など一時的に使用する場合でも、その土地が農地である場合は一時転用許可が必要です。
土地を見た目で判断せず、農地所有者や施工業者は、公簿などにより登記地目を確認してください。

▽農地の形状変更は事前に届出を
田や畑を耕作しやすくするため盛土などをする場合は、「農地改良届出書」の提出が必要です。
届出書には、他の農地や水利への影響の有無を確認するため、隣接土地所有者の同意書や工事施工業者の誓約書、横断断面図などの添付が必要です。提出書類に基づき農業委員が現地調査を実施します。

▽農地を相続した場合
農地の権利を相続などで取得したときは、農地法の規定により相続などがあった日からおおむね10カ月以内に農業委員会への届出が必要です。届出の際、農地の現況、貸借の希望の有無などをお聞きします。
なお、本年4月1日から、農地を含めた相続登記が義務化されています。

▽農地法以外による農地の権利設定または移転
農地の貸借または所有権の移転は、農地法のほか、農地中間管理事業などによって可能な場合があります。いずれも農業委員会総会の議決が必要です。

▽申請受付は毎月10日
締め切り総会に附議すべき案件の申請受付の締切は、毎月10日です。
申請から許可までは1カ月半程度を要します。農地の権利(貸したい、借りたい)に関する手続きなど、詳しくは農業委員・農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局にお早めに相談してください。

◆「農地の日」活動を実施
毎年7月15日は、県の農業委員会組織が定めた「農地の日」です。県内の農業委員会が一斉に多様な取り組みを行いました。
7月12日(金)、本委員会は、改選となったばかりの新体制で、「農地パトロール出発式」を実施しました。
当日は、農業委員、農地利用最適化推進委員ら23人が、農地法の許可地などの利用状況を調査。終了後は、アバッセたかた周辺でチラシなどを配布し、「農地を守り、生かしましょう」と呼びかけました。

問い合わせ先:市農業委員会事務局
【電話】(内線461)

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