障がい者が家族や施設などの職員、会社の事業主などに虐待されているのに気づいた人は、速やかに市の担当窓口である「障がい者虐待防止センター」(下記)に相談してください。
地域ぐるみの見守りや早めの対応が、虐待されている障がい者を救うだけでなく、虐待してしまう家族などが抱える問題の解決にもつながります。
■障がい者虐待にあたる行為
(1)身体的虐待…なぐる、ける、しばりつける、閉じこめるなど
(2)性的虐待…性的暴力、性的行為の強要、わいせつな話をしたり映像を見せるなど
(3)心理的虐待…どなる、ののしる、悪口を言う、差別的な扱いをするなど
(4)放棄・放任(ネグレクト)…食事を与えない、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
(5)経済的虐待…年金や給料を渡さない、勝手に預貯金を使う、日常生活に必要なお金を渡さないなど
・特定の人や場所ではなく、誰でもどこでも起こりうる問題です。
・虐待している人に、虐待している認識がない場合があります。
・虐待をされている人が、自分から被害を訴えられない場合があります。
虐待を見かけたり聞いたりしたとき、また虐待のことで悩んだときには、迷わず相談しましょう。
通報や届出をした人の情報は守ります。
問合せ:出雲市障がい者虐待防止センター(福祉推進課内)
【電話】21-6905【FAX】21-6598
【E-mail】fukushi@city.izumo.shimane.jp
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