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自治体の皆さまへ

ジョーホーの森-行政(1)

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島根県安来市

■社会保険料控除証明書が送付されます
国民年金保険料は、納付した全額(令和6年1月1日~令和6年12月31日に納付したもの)が所得税や市県民税の社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告の際には、この証明書または領収証書の添付が必要です。大切に保管してください。
送付時期:
令和6年1月1日~令和6年9月30日に納付した人…11月上旬(10月分以降は納付見込額が表記されます)
令和6年10月1日~令和6年12月31日に今年初めて納付した人…令和7年2月上旬
その他:家族の保険料を納付した人は、その納付額を社会保険料控除に加えて申告することができます。

問合せ:
松江年金事務所【電話】0852-23-9540
市民課【電話】23-3084

■年金生活者 支援給付金制度
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
令和6年度に新たに対象となる人は、請求書の提出が必要です。すでに受給している人は、手続きは不要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構が実施します。
対象となる人((1)または(2)):
(1)老齢基礎年金受給者で、次の要件をすべて満たしている人
・65歳以上
・世帯員全員の市民税が非課税
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
(2)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得額が472万1000円+扶養親族の数×38万円以下の人
請求手続き方法:
(1)令和6年4月時点で基礎年金を受給しており、かつ、給付金の支給要件を満たしていることが確認できた人…日本年金機構から請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。請求は早めにしましょう。
※令和7年1月6日(月)までに請求手続きが完了すると、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
(2)年金を受給しはじめる人…年金請求手続きと併せて年金事務所または市で請求手続きをしてください。

問合せ・申込み:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
市民課【電話】23-3084

■燃やすごみの分別を徹底してください
最近、燃やすごみに、在宅医療用品のチューブ類やブルーシート等の不適物の混入が増え、積替業務に大きく支障をきたしています。
特に、30cmを超えるごみは、積替装置の故障原因となるため、大きさに制限を設けています。30cmを超えるものは、粗大ごみで出すか、30cm以内に切って燃やすごみで出してください。
燃やすごみの対象は、「分別の手引き」で指定しています。詳しくは手引きの7・8ページを確認ください。

▽生ごみの水切りにご協力ください
生ごみは重量の80%が水分と言われています。含まれる水分が多いほど焼却する時間が長くなり、燃料や費用が多く必要で、環境にも悪影響を与えます。
生ごみは水切りをして、可能な限り燃やすごみの減量化にご協力ください。

問合せ:環境政策課
【電話】23-3100

■新築・増改築等に関わる法律が変わります
建築基準法・建築物省エネ法の改正により、令和7年(2025年)4月1日以降に着工する建築物の建築確認の手続き等が変わります。
改正に関する詳細は、国土交通省ホームページ(本紙2次元コード)を確認ください。

▽「建築確認・検査」の対象範囲の拡大
2階建て以上または延べ面積200平方メートルを超える建築物は、これまで木造住宅等で申請手続きが不要だった都市計画区域外(伯太町全域、広瀬町の一部、旧安来市の一部)においても工事着手前の建築確認申請、完成後の完了検査申請が必要になります。また、この規模の建築物で大規模な修繕・模様替えを行う際は、市内全域で同様の申請手続きが必要になります。

▽新築・増改築時の省エネ基準適合が義務付けに
10平方メートル以下のもの、自動車車庫などの空調設備が不要なもの、増改築に該当しない修繕・模様替えを除き、原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。

問合せ:建築住宅課
【電話】23-3325

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