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個人住民税の定額減税

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島根県江津市

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

■対象者
・令和6年度個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の納税義務者のうち、前年(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下の人で、所得割が課税となる人。
※住民税均等割・森林環境税のみ課税となる人は定額減税の対象外となります。

■減税額
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者除く)1人につき1万円
所得割額が減税額の上限となるため、所得割額が定額減税額を下回る場合は、所得割額が減税額になります。減税しきれなかった差額については、「調整給付」により、給付が行われます。
※配偶者特別控除の適用を受けている人は控除対象配偶者ではないため、加算の対象外となります。

■減税方法(令和6年度分)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の人)
定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分で均等に割って徴収されます。

※6月分は徴収されません

(2)普通徴収(事業所得者等の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

※6月分から控除(控除しきれない場合は8月分から順次控除)

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額※から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

※特別徴収税額とは、当年度分税額から仮特別徴収額(R6.4月、6月、8月)を除いた税額を3期分(10月、12月、2月)で徴収する税金のこと

■調整給付について
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

■非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付について
令和6年度にあらたに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となる世帯へ給付金が支給されます。
※対象となる人への手続き方法などの詳しいご案内は、7月号かわらばんおよび江津市ホームページで掲載する予定です。

※給付金制度の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください(二次元コードは本紙掲載)。
※所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください(二次元コードは本紙掲載)。

※減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
※定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

問合せ:税務課市民税係
【電話】0855-52-7931

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