市では、コミュニティ活動等を行う団体が、不特定多数の者が利用し、障がいのある方の利用が見込まれる市内の施設に対して実施する「合理的配慮の提供」に要した経費について、補助金を交付します。
・「合理的配慮の提供」とは
障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと。
■補助対象団体
継続してコミュニティ活動等を行う団体(地域住民グループ、ボランティア団体、特定非営利活動法人等の非営利団体など)
※特定の期間、特定の方を対象とした活動は対象となりません。
■補助対象事業および補助金額
コミュニティ活動等を行う団体が、所有または通年で管理する施設に対して実施する合理的配慮の提供で、次の(1)(2)に該当する場合、要した費用の2分の1を補助します。
※申請は、1つの補助対象団体につき、上記区分それぞれ1回限りです。
ただし、1つの申請において、各区分の経費を同時に申請することができます。
■補助制度利用の流れ
※事業実施後の申請は受付できません。
(1)相談・申請
事業実施前に補助金の対象となる事業であるかどうかなどを確認します。その後、申請書等の必要書類を市に提出していただきます。
(2)審査・決定
市が申請内容を審査し、補助金交付の可否を決定します。
(3)事業実施
補助対象団体等がコミュニケーションツールの作成や物品購入、工事を施工します。
(4)完了報告
補助対象団体等が市に対して完了報告をします。
(5)補助額決定
市が事業内容を確認し、補助金額を決定します。
(6)補助金請求
補助対象団体等が市に対して補助金の請求をします。
(7)補助金交付
指定された口座に補助金を振込みます。
※補助制度の内容等について、詳しくは問い合わせください。
問い合わせ先:市障がい者福祉課
【電話】31-0251
【FAX】31-8120
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