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自治体の皆さまへ

人権ひとくちメモ

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島根県邑南町

■「障害者差別解消法」を知っていますか?
障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、平成28年4月1日から施行された法律です。
この法律は、国・市町村といった行政機関、会社・お店などの民間事業者が、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」を提供することで、障がいのある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会をつくることを目的としています。

▽不当な差別的扱いとは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為
▽合理的配慮とは
行政機関や民間事業者に対して、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な対応を行うこと
▽社会的障壁とは
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの

・段差をなくし、スロープを設置する
・歩行者信号機に音響設備を取り付ける
・会議や研修などで、要約筆記を用意する

▽行政機関や事業所の責務

障がいのある人もない人も、お互いに理解し合い、「共生社会」の実現を目指しましょう。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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