■令和6年3月から年度途中でも国民年金保険料の前納の申込みが可能に!
これまでは国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納については、2月末までのお申込みに限られてましたが、令和6年3月から、年度途中でも前納のお申込みが可能になりました。
▽令和6年2月までにお申込みをした場合の前納保険料の振替(立替)方法
申出書の提出後、最初の4月末(6カ月前納の場合は4月末または10月末)に前納分(6カ月、1年、2年)の保険料を振替します(初回振替日から最初の4月末までは1カ月分ずつ毎月振替します)。
▽令和6年3月以降にお申込みをした場合の前納保険料の振替(立替)方法
申出書の提出後、初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納保険料を振替します。
ただし、6カ月前納を申込み、初回振替日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料(クレジットカード納付の場合は当月分の保険料)を初回振替日以降、毎月、9月末まで振替します。
その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を振替(クレジットカード納付の場合は6カ月分の前納保険料のみを立替)します。
▽令和6年3月以降初回振替時の振替対象期間について(口座振替の場合)
■ご注意ください
令和6年3月以降に口座振替またはクレジットカード納付のお申し込みをいただく場合の申出書は、令和6年3月1日から、年金事務所等の窓口に設置するとともに、ホームページへ掲載します。令和6年3月以降は、令和6年2月29日までホームページに掲載中の申出書はご利用いただけませんので、お間違えないようご注意ください。
問い合わせ先:
町民課【電話】95-1114【IP】050-5207-3006
瑞穂支所【電話】83-1121【IP】050-5207-5000
羽須美支所【電話】87-0221【IP】050-5207-6500
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