■事業者の皆さま障がいのある人への「合理的配慮」を行いましょう
~令和6年4月1日から、合理的配慮の提供が義務化されています~
令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務化されています。
障がいのある人も、ない人も、互いにその人らしさを認めあいながら、共に生きる社会(共生社会)の実現に向け、どのような取組ができるか考えていきましょう。
▽改正後
▽不当な差別的取扱いとは
例えば、レストランやスーパーで、保護者や介助者がいないことを理由に入店を断ったり、障がいの有無で明らかに接客態度を変えることは「不当な差別的取扱い」です!
⇒「もし何かあったら」「今までに対応したことがない」等の漫然としたリスクや前例がないことで、障がいのある人の接客等を拒否することは「正当な理由」にはなりません。
▽合理的配慮の提供とは
障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。このバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としていると意思を示された時には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。
・視覚障がいの方の買い物に付き添って支援する
お肉はどこにありますか
ご案内しますよ
→ただし、混雑時などで業務に支障が出るなど、付き添いが難しい場合に、店員が買いたいものを聞き取って準備することを相手に提案することは、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。
・聴覚障がい・難聴の方へ筆談で説明
説明が聞こえにくいんですが…
文字に書いたら分かりやすいかな…
出典:内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
※内閣府ホームページ掲載
合理的配慮には、障がいのある人と事業者との対話によって対応策を検討することが大切です!
問い合わせ先:
医療福祉政策課【電話】95-1115【IP】3008
瑞穂支所窓口グループ【電話】83-1121【IP】5000
羽須美支所窓口グループ【電話】87-0221【IP】6500
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