■12月分水道料金の請求はありません
市報11月号でお知らせしたとおり、11月使用分(12月請求分)の水道料金は全額免除されます(官公署を除く)。
12月上旬の検針の「上下水道使用量等のお知らせ」には通常どおり水道料金が記載されますが、請求はありません。
※下水道料金は通常どおり請求します。
問合せ:水道局営業課
【電話】0854-42-5322
■家屋を取り壊したときは届け出が必要です
令和5年中に家屋を取り壊した方は手続きが必要です。
必ず12月末日までに次の手続きをしてください。
◯登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で滅失登記の申請をしてください(滅失登記が完了すると、法務局から登記された旨が市へ通知されるため、市での手続きは不要です)。
滅失登記の詳細は、松江地方法務局出雲支局に問い合わせください。
【電話】0853-21-0721
12月末日までに滅失登記の申請が間に合わない場合は、税務課または総合センター市民福祉課・市民サポート課に「家屋滅失届」を提出してください。様式は市ホームページに掲載しています。
◯未登記家屋を取り壊した場合
税務課または総合センター市民福祉課・市民サポート課に「家屋滅失届」を提出してください。家屋滅失届に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
※令和5年度固定資産税課税明細書に既に取り壊した家屋が記載されている場合は税務課へ連絡してください。
※固定資産税は、毎年賦課期日(1月1日)現在に所有している土地、家屋、償却資産が課税の対象です。そのため、令和5年中に取り壊した家屋は令和6年度から課税されなくなります。
※取り壊した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置の適用が無くなり、翌年度の土地に係る固定資産税が上昇することがあります。
問合せ:税務課
【電話】0854-40-1034
■農用地区域の除外申出は1月31日までに
農業振興地域整備計画に定める農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地区域からの除外の手続きが必要です。また、農用地区域への編入や農業用施設等の用地として用途を変更する場合も同様に手続きが必要です。
◯農用地区域とは
県では、将来にわたり農業の振興を図る必要があると認められる地域を「農業振興地域」として定めており、その区域内の農地を「農用地区域」といいます。
◯農地転用とは
農地を住宅用地や駐車場、墓地などの農地以外の用途にすることを「転用」といい、農地法など関係法令の許可が必要です。
自分の農地であっても自由に転用することはできませんし、どこでも許可が得られるとは限りません。
◯農用地区域内での転用には
農用地区域内でやむを得ず転用する場合は、「農用地区域からの除外」の手続きが完了したあとでないと転用申請することができません。
転用を計画している方は、事前に農業畜産課、農業委員会事務局、地元農業委員または推進委員へ相談し、除外手続きが必要かどうか確認のうえ、手続きが必要な場合は除外申出書を農業畜産課または総合センターに提出してください。
◯除外申し出の時期は
除外申し出の受け付けは、毎年7月末と1月末の年2回です。受け付け後、県との協議などを経て除外の手続きが完了するまで最短でも7ヵ月程度かかります。
また、除外完了後から転用許可までも日数を要しますので、転用の計画がある方は早めに相談・手続きをしてください。
農用地区域からの除外の相談は農業畜産課で、農地転用・農地の売買等の相談は農業委員会事務局で受け付けています。
問合せ:
・農業畜産課
【電話】0854-40-1055
・農業委員会事務局
【電話】0854-40-1092
■下水道に異物は流さないで
下水道は家庭から出された排水を自然流下で流していますが、地形的に困難な場合マンホール内に設置した水中ポンプで揚水しています。水に溶けない布、紙おむつ、マスク、ティッシュペーパーやビニールなどが流れると、このポンプに絡まってポンプが故障することがあります。ポンプが故障するとマンホールから汚水が路上に溢れ出たりします。
このほか、生ごみ、油脂、薬品、雨水、土砂も下水道に流すことはできません。
下水道は、みんなで使う公共の財産です。ルールを守って正しく使いましょう。
問合せ:水道局下水道課
【電話】0854-42-3471
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