令和6年度地方税法等の改正により市税条例の一部を改正しました(令和6年3月30日)。
1.住民税(市・県民税)【定額減税】
令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円の減税を実施します。前年の合計所得金額が1,805万円以下の住民税所得割の納税義務者が対象となります。住民税非課税の方および均等割のみ課税される方は対象外となります。
この地方税などの改正による住民税定額減税とは別に、所得税の定額減税(1人につき3万円)も実施されます。減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されることになります。給付金の支給対象者には個別に案内します。
2.固定資産税【土地に係る負担調整措置】
地価の大幅な上昇に伴う負担調整措置については、令和6年度から令和8年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続します。
3.森林環境税【森林環境税および森林環境譲与税】
(1)森林環境税
森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で令和6年度から国内に住所のある方に対して課税されます。住民税均等割とあわせて年額1,000円が国税として徴収されますが、徴収された税金は、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
また、平成26年度から令和5年度までの10年間は、復興財源確保のための措置として、住民税(市・県民税にそれぞれ500円)1,000円が課税されていましたが廃止となりました。
◎令和6年度以降の市・県民税均等割と森林環境税の税額
(2)森林環境譲与税に係る譲与基準の見直し
これまでの森林環境譲与税の活用実績等を踏まえ、「私有林人工林面積」の譲与割合を5.5割(現行:5割)、「人口」の譲与割合を2.5割(現行:3割)に見直されます。
◎現行
5割:私有林人工林面積
2割:林業就業者数
3割:人口
↓
◎見直し後
5.5割:私有林人工林面積
2割:林業就業者数
2.5割:人口
問い合わせ:税務課
【電話】0854-40-1034
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