市では2021年から「パートナーシップ制度」を導入し、性的マイノリティーの方が自分らしく生きられるよう取り組んできました。そして、この4月からはこれまでの取り組みを拡充させた「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」が始まります。この制度では、パートナーシップ宣誓を行う2人に、子や親族も一緒に宣誓してもらうことで「ファミリー」であることを市が公的に認知します。法律上の効果はないものの、大切なパートナーや家族と安心して暮らせるよう応援します。
■宣誓をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。
・成年であること。
・双方または一方が安芸高田市民、または安芸高田市へ14日以内に転入予定であること。
・配偶者(事実婚を含む)がいないこと。
・他の方とパートナーシップの関係にないこと。
・民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと。
※養子縁組の場合は宣誓できます。
・ファミリーシップの宣誓の場合は、双方または一方に子や親などがいること。
※子が未成年の場合は同居が条件。
■制度の活用例
・性的マイノリティーの方(同性カップル)
子どもを含めて家族になりたい
・婚姻を選択しない方(異性カップル)
結婚して名字が変わることに違和感…
・離婚後も、行政サービスを利用したい方(異性カップル)
行政サービスを利用したい
■利用できる行政サービス
・公営住宅などの入居申し込み
・災害見舞金
・り災証明書の交付
・傷病者搬送証明書の交付
・身体障害者などに対する軽自動車税(種別割)の減免
■Q and A
◇Q.同居していないと宣誓できませんか?
A.パートナーシップ宣誓制度のみを利用する場合は、2人が同居していなくても宣誓することができます。ただし、ファミリーシップ宣誓制度を利用する場合で、未成年のお子さんがファミリーシップの宣誓を行う場合は、同居が条件となります。
◇Q.宣誓に費用はかかりますか?
A.宣誓書の提出や宣誓書受領カードなどの交付は無料です。また、宣誓書記載内容証明書の交付も無料です。ただし、宣誓などに必要な書類(住民票や戸籍抄本など)の交付手数料は自己負担です。
◇Q.外国籍ですが、宣誓できますか?
A.外国籍の方でも利用することができます(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓をしても在留資格や在留期間は変わりません)。
宣誓時必要書類:
・本国が発給している配偶者がいないことを確認できる書類※
・住民票
・本人確認できる書類
・家族関係が証明できる書類※(家族も宣誓に加える場合)
※翻訳者の住所・氏名が記入された日本語訳を添付してください。
問合せ:社会環境課 人権多文化共生推進係
【電話・お太助フォン】42-1126
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