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自治体の皆さまへ

【くらしのガイド】お知らせ(1)

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広島県府中町

■マイナンバーカードをお持ちの人へ
マイナンバーカードを申請してカードができた人へ、お知らせのはがき(個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書)を送付しています。
はがき裏面に記載されている必要書類をもって受け取りに来てください。平日夜間、休日にも受け取り可能な日時(上記参照)があります。
また、はがきを無くしたり、はがきに記載されている受取期限を過ぎてしまっていてもマイナンバーカードを受け取れる場合があります。
申請から2か月以上経過してもはがきが届かない場合や、はがきを無くしてしまったり、受取期限が過ぎた人、その他受け取りについて不明な点がある人は、住民課へご連絡ください。

問合せ:住民課住民基本台帳係
【電話】286-3151

■犯罪被害に遭われた人への支援制度
町では犯罪被害に遭われた人への支援として「犯罪被害者等見舞金制度」を設けています。また、町での手続きに関する「ワンストップ窓口サービス」を行っています。

問合せ:人権推進室
【電話】286-3165

■11月8日は「いい歯の日」 障害のある人も歯の定期健診を受けましょう
歯と口の健康を守るためには、日々の歯磨きが欠かせません。障害のある人の中には家庭では十分な口腔ケアを行うことができない人もいます。
そうした人は、歯科健診を定期的に受けて、むし歯や歯周病などを予防し、早期治療することが重要です。町内には障害のある人の診療が可能な歯科医療機関があります。診療が可能な障害の程度や種類は異なりますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

◇広島口腔保健センター
広島市東区二葉の里3-2-4【電話】262-2555
地域の歯科医院では診療を受けることが困難な人への歯科治療や、全身麻酔下による歯科治療など、様々なアプローチで診療を行っています。
また、食べることや飲み込むことが困難な人には、レントゲン動画や内視鏡を用いて診断し、安全に食べるための指導や助言も行っています。

問合せ:福祉課障害者福祉係
【電話】286-3161

■家屋を取り壊した人は12月末日までに手続きをしてください
家屋を取り壊した際は、登記の有無を確認の上、次のとおり手続きをお願いします。
提出期限:取り壊した年の12月末日

◇未登記家屋
「家屋滅失届」を税務課固定資産税係へ提出してください。様式は町ホームページにも掲載しています。

◇登記済家屋
法務局で「滅失登記」を行ってください。
※滅失登記が取り壊した翌年以降になるときは、取り壊した年の12月末日までに税務課へご連絡ください。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】286-3141

■11月10日(金)は児童扶養手当の支給日です
令和5年9~10月分を指定口座に振り込みますので、確認してください。

問合せ:子育て支援課こども家庭係
【電話】286-3163

■Jアラート全国一斉情報伝達試験
地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、Jアラート(全国瞬時警報システム)を使用し、次のとおり情報伝達試験を行います。
日時:11月15日(水)午前11時~
試験内容:防災行政無線から、次の内容を一斉に放送します。
放送内容:
上りチャイム音→「これは、Jアラートのテストです。」(3回繰り返し)→「こちらは、ぼうさいふちゅうちょうです。」→下りチャイム音

放送内容は、府中町防災・安全安心情報メールサービスで同時に配信します。

問合せ:危機管理課
【電話】286-3243

■最低賃金の改定
県内の事業場で働く全ての労働者の最低賃金は、令和5年10月1日から時間額970円になりました。また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。詳しくは、広島労働局ホームページで確認するかお問い合わせください。

最低賃金の改定に伴い、「業務改善助成金制度」について、改定後の金額でも申請できるようになりました。詳しくは、下記までお問い合わせください。
お問合せ先
広島働き方改革推進支援センター【電話】0120-610-494
広島労働局雇用環境・均等室【電話】221-9247

問合せ:
広島労働局賃金室【電話】221-9244
広島中央労働基準監督署【電話】221-2460

■11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」
あなたや身の回りの人に心当たりはありませんか?どんなに小さなことでも、1人で悩まず、まずは相談してください。

◇DVの形態
(1)身体的なもの(殴る・蹴る、髪を引っ張るなど)
(2)精神的なもの(大声で怒鳴る、ののしる、脅す、無視するなど)
(3)性的なもの(性行為の強要、中絶の強要など)
(4)経済的なもの(生活費を渡さない、仕事の制限など)

問合せ:
よりそいホットライン【電話】0120-279-338
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター【電話】#8891

■公共施設の愛称紹介
町では公共施設等に有償で愛称を付す権利であるネーミングライツパートナー制度を導入し、企業等とネーミングライツパートナー協定を締結しています。
パートナーからのネーミングライツ料は、地域貢献の一環として、持続可能な施設運営と住民サービスの向上のため、施設等の維持管理費用や運営費用等に充てられます。

問合せ:管財課公共建築物マネジメント係
【電話】286-3288

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