■11月は国民健康保険適用適正化強化月間です!
◇社会保険の扶養に入れませんか?
次の基準を満たせば、職場の健康保険の被扶養者として認定される場合があります。
◇健康保険料・国民健康保険税
国保には扶養制度がないため加入者全員分の国保税が世帯主に課税されますが、職場の健康保険の被保険者の健康保険料は、被扶養者が加入しても変わりません。また、国保税は、国保の脱退手続きを行うと被扶養者に認定された月から不要となります。
◇認定されたら早めに脱退手続を
被扶養者に認定されたときは、国保の脱退手続きが必要です。
※脱退手続きをしないと国保税が世帯主に課税されたままになります。
持ち物:国保の保険証、職場の健康保険証、届出人の本人確認書類、世帯主のマイナンバーが分かるものを国保年金課または各支所・出張所に持参(別世帯の人が届け出る場合は委任状が必要です。様式は市ホームページからダウンロード可)
◇健康保険の被扶養者認定基準の例
・主として健康保険の被保険者の収入で生計を維持していること
・1年間の収入が130万円未満(60歳以上の人や障害者は180万円未満)であること(収入には、失業給付や傷病手当金、遺族年金、障害年金などの非課税収入が含まれますが、退職金などの一時的な収入は含まれません)
・被保険者の3親等内の親族、内縁関係の配偶者およびその父母、子であること(同居が条件の場合あり)
※認定基準は健康保険によって異なります。
◇郵送や電子申請でも手続きできます
申し込み:国保の保険証(原本)、職場の健康保険証の写し、世帯主の本人確認書類の写し、世帯主のマイナンバーが分かるものの写し、国民健康保険喪失届を郵送。
問い合わせ:国保年金課
【電話】082-420-0933
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