障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」が請求できます。
■障害基礎年金の受給要件
次の(1)から(3)の全てに該当する人がもらえます。
(1)国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日(これを「初診日」と言います)があること。
※20歳前または日本国内に住んでいる間に初診日がある60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)の方も含みます。
※老齢基礎年金を繰り上げて65歳になる前にもらっている人は除きます。
(2)障害認定日(障害の状態を定める日のことで初診日から1年6カ月後。ただし例外があります)の障害の程度が国民年金法で定める1級または2級であること。
※身体障害者手帳の1級、2級とは違います。なお、障害認定日に障害の状態が軽くてもその後重くなったときは、障害基礎年金をもらえる場合があります。
(3)保険料の納付要件を満たしていること。
国民年金保険料の未納があると、障害基礎年金を請求できないことがあります。
■生まれつきの知的障害や発達障害がある場合
障害年金は、病気やケガだけではありません。生まれつきの知的障害や発達障害がある場合でも、状態によっては障害基礎年金をもらうことができます。
この場合、年金請求は20歳の誕生日の前日からできます。納付要件はありません。
詳しくは市民生活課、または年金事務所へご相談ください。
問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710
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