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自治体の皆さまへ

保険・年金・福祉(2)

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広島県熊野町

■高齢者虐待防止にご協力ください
虐待は早期に発見し、第三者が介入することで、深刻な事態になることを防ぐことができます。虐待を起こしてしまわない町、地域にしていくためには、困ったことを相談し合える関係、何でも聴いてもらえる関係づくりが大切です。
◇「虐待」の種類について
暴力をふるう(身体的虐待)
○殴る、蹴る、つねる、たたくなどをする
○ベッドに縛りつけるなどの身体拘束

放っておく(介護・世話の放棄、放任)
○食事を与えない、入浴をさせないなど
○適切な介護や支援の制限

性的な暴力をふるう(性的虐待)
○本人が嫌がる性的な暴力・いたずら

侮辱や脅迫、無視(心理的虐待)
○悪口を言う、罵倒する、恥をかかせる
○意図的に無視をする

現金を渡さない(経済的虐待)
○年金や預貯金などを勝手に使う
○日常生活に必要な現金を渡さない・使わせない

「気になるなぁ…」と感じたらすぐにご相談ください。
虐待であるか否かの判断は必要ありません。
相談や通報をすることは法律によって定められています。
気軽に相談ください。

問合せ:
高齢者支援課【電話】820-5605
熊野町地域包括支援センター【電話】820-5615

■年金生活者支援給付金制度
公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには、請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
申請方法など詳細については、広島南年金事務所にお問い合わせください。

問合せ:
広島南年金事務所【電話】253-7710【FAX】505-5122
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604【FAX】855-0155

■昭和20年8月6日に降った広島の「黒い雨」に遭われた人へ
一定の要件を満たすと認められる人は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。
「黒い雨」に遭ったと思われる人は、被爆者健康手帳の交付申請をしてください。申請書や診断書の様式は、社会福祉課にてお渡しします
対象者:次のいずれにも当てはまる人
(1)広島の「黒い雨」に遭った
(2)障害を伴う一定の疾患にかかっている

問合せ:
社会福祉課【電話】820-5635
広島県健康福祉局被爆者支援課【電話】513-3116

■「国民年金保険料の控除証明書」の発行
国民年金保険料(その年の1月1日から12月31日までに納付したもの)は、所得税、住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除を受けるためには、納付額の証明書類が必要です。対象者には、10月下旬より日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が順次送付されます。(10月以降に、その年初めて国民年金の保険料を納付された人は翌年2月上旬に送付されます)詳細は、広島南年金事務所にお問い合せください。

問合せ:
広島南年金事務所【電話】253-7710【FAX】505-5122
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604【FAX】855-0155

■11月30日は「年金の日」
厚生労働省では、国民一人ひとりが、『ねんきんネット』を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす日として、毎年11月30日を『年金の日』としています。『ねんきんネット』は、パソコンやスマートフォンから、いつでもご自身の年金記録や年金見込額を簡単に確認できます。

問合せ:
広島南年金事務所【電話】253-7710【FAX】505-5122
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604【FAX】855-0155

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