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■お知らせ 広島圏都市計画区域区分(市街化区域および市街化調整区域)に関する都市計画の変更素案の閲覧と公聴会を行います
1 変更素案の閲覧
日時:4月16日(火)~5月2日(木)
平日8:30~17:15(閉庁日を除く)
場所:広島県都市計画課、町都市整備課
2 公聴会の開催
日時:5月30日(木) 14:30~17:00
場所:JMSアステールプラザ(広島市中区加古町4番17号)
事案:広島圏都市計画区域区分(市街化区域および市街化調整区域)の変更
3 公聴会の開催の中止など
公述申出書の提出期間内に公述の申し出がない場合は、公聴会を中止します。また、公述の希望が少ない場合には、公聴会の開催時間を短縮することがあります。
4 公述の申出方法
公述希望者は、住所、氏名、電話番号ならびに述べようとする意見の要旨およびその理由を記載した公述申出書を広島県知事(広島県土木建築局都市計画課宛)に提出してください。
申出期間:4月16日(火)~5月2日(木) ※当日消印有効
5 公述人の選定
広島県知事は、公述申出書を提出した人のうちから公聴会において公述する人を選定し、選定結果を通知します。
問合せ:
広島県都市計画課【電話】513-4117
(〒730-8511 広島市中区基町10番52号)
都市整備課【電話】820-5608
■お知らせ 引っ越しをしたら住民票を異動させましょう
住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的として、住民基本台帳法において、正確な住所変更の届出が義務付けられています。
マイナンバーカードをお持ちの場合、転出届はマイナポータルを通じてオンラインで提出できますので、活用してください。(正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります)
(税務住民課戸籍住民グループ)
■お知らせ 旧氏併記制度をご存知ですか
婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票とマイナンバーカードに記載し、公証することができます。旧氏の記載は過去の氏から一人ひとつです。なお、住民票に旧氏を併記したい人は、税務住民課への届出が必要です。
届出に必要な書類:
○旧氏が記載された戸籍謄本など
※旧氏から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本などが必要になります。
○印鑑
○マイナンバーカード(お持ちの人)
○本人確認書類(運転免許証など)
(税務住民課戸籍住民グループ)
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