■制度の概要
平成30年4月1日から令和10年3月31日の間に、上板町への移住・定住者が移住又は定住のために上板町内で新たに居住を開始した一戸建て住宅と住宅用地に対して賦課及び納付された固定資産税に相当する額を、当該移住・定住者に最大5年間助成します。※ただし、令和5年4月1日以降の移住・定住者については、一戸建て住宅(家屋)助成のみです。(住宅用地分の助成はありません。)
■対象となる物件
上板町に移住又は定住する方が、平成30年4月1日から令和10年3月31日の間に移住又は定住のために新たに居住を開始した、上板町内に所在する新築又は中古住宅(以下「対象住宅」といいます。)及び対象住宅に係る住宅用地(以下「対象用地」といいます。)※ただし、令和5年4月1日以降の移住・定住者については、一戸建て住宅(家屋)のみ対象です。(住宅用地分は対象になりません。)
・対象住宅が併用住宅である場合は床面積は居住の用に供する部分の面積になります。
・対象用地の面積については必要に応じ面積按分等により算出します。
・貸家等、貸借を目的とした住宅及び共同住宅・寄宿舎等は対象外です。
■交付対象者
対象住宅に居住し移住又は定住した方で、町税等の滞納がない方及びその他町長が助成金の対象者として適さない事項の該当者でないと認める方
・年齢制限、所得制限はありません。
・従前から所有されていた住宅を建て替えた方や、親族からの相続により住宅を取得した方についても、建て替え又は相続による住宅の取得及び当該住宅での定住となる居住開始が、要件を満たす期間内である場合は交付対象者になり得ます。
・住宅・敷地ともに所有権を有していない方でも、居住状況次第で対象になる場合もあります。
■助成金の額
対象住宅及び対象用地に対して賦課及び納付された固定資産税額に相当する額
・助成金の額を算出する際に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります。
■助成対象期間
「申請者の移住又は定住開始後、最初に到来する1月1日」を賦課期日とする固定資産税の賦課年度以降5年間
■交付申請
7月~翌年3月15日の間
・固定資産税納付後の申請になります。
・助成金は年度毎の固定資産税額に応じて交付されるものであり、制度の利用を希望される場合は初回申請以降毎年度申請が必要です。
・審査の結果助成金の交付を受けられない場合もあります。
※助成金の制度については上記内容に加え、他にも要件や注意事項があります。詳しくは町ホームページの該当記事内にて交付要綱をご確認いただくか、企画防災課までお問い合せ下さい。
問合せ:上板町役場 企画防災課
【電話】088-694-6824
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