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令和5年中所得の申告相談のお知らせ(1)

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徳島県吉野川市

令和6年度市・県民税と国民健康保険税の課税基礎となる令和5年中所得の申告相談を行います。

■〔重要〕申告にはマイナンバーの記入とあわせて本人確認書類が必要です。
▽申告が必要な方
令和6年1月1日現在、本市に住所のある方
ただし、次のいずれかに該当する方は、原則として市へ申告する必要はありません。
(1)税務署などで所得税の確定申告書を提出する方
(2)勤務先から市へ年末調整済の給与支払報告書が提出されており、その給与以外の収入がない方
(3)公的年金等支払報告書が市へ提出されており、その公的年金以外の収入がない方
※(2)、(3)に該当する方で、報告されていない控除(扶養・生命保険・医療費の控除など)を新たに受ける方は、市へ申告する必要があります。ただし、令和5年中の収入が公的年金のみで、
・年齢が64歳以下(昭和34年1月2日以後に生まれた方)で、公的年金等収入が98万円以下
・年齢が65歳以上(昭和34年1月1日以前に生まれた方)で、公的年金等収入が148万円以下
の方は、今回の申告は必要ないと考えられます。申告が必要かどうかわからないときは、税務課(本館2階)まで問い合わせください。
▽申告相談日
日程、会場の詳細は12ページを参照してください。
受付時間:午前9時30分~午後3時
▽申告相談時に必要なもの
(1)マイナンバーカードもしくは通知カードと運転免許証などの本人確認書類扶養親族のマイナンバーカードもしくは通知カードも必要です。
(2)所得の計算に必要な書類(収入や必要経費がわかる書類)
※収支内訳書の作成のために経費などの集計が必要な場合は、会場に設ける集計コーナーにおいて各自で集計するようお願いすることがあります。申告会場の混雑を防止し、スムーズな申告相談ができるよう、事前の集計に協力をお願いします。
(3)給与や公的年金などの収入がある方は、その支払者から交付された令和5年分の源泉徴収票
(4)令和5年中に支払った社会保険料が確認できる書類
※国民年金保険料、国民年金基金の掛金については、支払証明書が必要です。
※吉野川市国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料についての納付証明書は、必要はありません。
(5)生命保険料、地震保険料、その他各種控除の対象となるものの証明書など
※生命保険料、地震保険料については、控除証明書が必要です。
※障害者控除を受ける方は、障害者手帳や福祉事務所で交付された令和5年分の障害者控除対象者認定書など、障がいの程度を証明できる書類を持参してください。
※医療費控除、寄附金控除を受ける方は、領収書が必要です。
(6)税務署から確定申告書が送られてきている場合は、その確定申告書
(7)本人名義の預貯金口座番号などがわかるもの(市経由で確定申告書を提出する方のみ)
(8)e-Taxの利用者識別番号が分かるもの(お持ちの方のみ)
(9)携帯電話など(待合室の混雑を避けるために別の場所(自家用車など)で待機をお願いした場合の呼び出しに使用します)

市の申告相談期間中は、所得税(国税)の確定申告も受け付けしていますが、次の所得・控除の申告をする方は、川島税務署で申告してください。
・譲渡所得(土地、家屋、株式など)
・山林所得
・青色申告
・住宅借入金等特別控除(新築・増改築・耐震改修・バリアフリー改修工事など)
・雑損控除
・消費税申告
上記以外にも、申告内容によっては川島税務署で申告が必要な場合があります。
※確定申告書の控えに税務署受付印が必要な方は、川島税務署で申告してください。

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