■「こども基本法」が施行されました
「基本法」と名のついた法律は、教育基本法や障害者基本法など、国政の重要な分野について制定され、基本理念や基本政策が示されています。
昨年4月1日には、「こども基本法」が施行され、合わせて「こども家庭庁」が設置されました。昨今のこどもを取り巻く状況には、少子化の進行・児童虐待・不登校の件数の増加など、深刻なものがあります。こうした課題に対して、すべてのこどもが、幸せな生活を送ることができる社会を目指し、国や地方自治体など、社会全体で取組を進めるために、この法律が作られました。
その基本理念は、国連の「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」の趣旨を踏まえて規定されています。条約の4つの原則
(1)こどもは命を守られ成長できること
(2)こどもにとって最善の利益を優先すること
(3)こどもの意見の尊重
(4)こどもの差別的取扱いの禁止、に加え、
・子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも家庭と同様の環境が確保されること
・家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること、といったことが示されています。
本市もこれらの趣旨に賛同し、「こどもまんなか応援サポーター」として活動することを宣言し、昨年10月には「こどもDoまんなか会議2023」を開催しました。市内小・中・高から児童・生徒36人が参加し、市長、議長、教育長とともに、こどもの居場所・活動の場づくり、本市の活性化について意見交換が行われました。
こどもの権利を保障する社会への歩みが着実に進むよう、私たちも、まずはこどもや若者の意見を聴くことの大切さについて理解を深め、「こどもまんなか」アクションを起こしていきましょう。
問い合わせ:人権課
【電話】22-2229【FAX】22-2260
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