経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
手続きは、住民登録をしている市町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。申請書は、年金事務所または市町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。
令和6年度の免除等の受付は令和6年7月1日から開始され、令和6年7月から令和7年6月までの期間を対象として審査します。また、申請は原則として毎年度必要です。
■継続免除(全額免除または納付猶予)が却下となった方へ
所得によって保険料が減額されることがあります。
保険料を減額して納付する制度を利用するためには、あらたに免除の申請が必要です。
手続きは、住民登録をしている市町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。申請書は、年金事務所または市町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。
お問い合わせ:役場住民生活課
【電話】0884-77-3613
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