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自治体の皆さまへ

誰もが住み良い社会を実現するために

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徳島県美波町

■障害者差別解消法ってどんな法律?
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

■障がい者への「合理的配慮の提供」が民間事業者にも義務化されます
行政機関や民間事業者は、「障がい者への不当な差別的取扱い」が禁止されています。また、障がいのある方や介助者等から、配慮を求める意思表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で「合理的配慮の提供」を行わなければなりません。
令和6年4月から、民間事業者にも「合理的配慮の提供」が義務付けられ、社会参加の支援がさらに進められています。

▽不当な差別的取扱いとは?
不当な差別的取扱いとは、障がいを持つ人に対して、その障がいを理由に差別的に扱うことです。

(例)
・飲食店等への入店、サービスの提供を断る。
・対応の順序を後回しにする。
・資料の送付・パンフレットの提供等を拒む。
・特に必要ではないのに、付き添い者の同行を求める等の条件を付ける。
・特に支障がないのに、付き添い者の同行を拒む。など

▽合理的配慮の提供とは?
合理的配慮とは、障がいを持つ人が日常生活や社会活動において、平等に参加できるようにするための配慮です。

(例)
・困っていると思われるときは、まずは声をかけ手伝いが必要かを確かめてから対応する。
・障がいの特性に応じたコミュニケーション(筆談、読み上げ、手話など)を行う。
・段差がある場合、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする。
・視覚障害がある方へ声を掛ける際、前から近づき「○○さん、こんにちは。△△です。」など自ら名乗る。
・知的障害のある方には、話が理解しやすいよう、ゆっくり、丁寧に、わかりやすく話す。
・精神障害のある方には、一度に多くの情報が入ると混乱する場合があるので、伝える情報は紙に書くなど、整理してゆっくり具体的に伝える。など

皆さんのちょっとした手助けや配慮が、誰もが暮らしやすい社会をつくることにつながります。

■障害を理由とする差別に関する試行相談窓口-お気軽にご相談ください!-
試行期間:令和5年10月16日~令和7年3月下旬
連絡先:
・電話相談【電話】0120-262-70※10時~17時、週7日(祝日・年末年始除く)
・メール相談【E-mail】info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
・その他のご連絡【E-mail】sabetsu-kaisyo@nttdata-strategy.com
調査受託事業者:株式会社NTTデータ経営研究所
コールセンター運営事業者:株式会社AIサポート

町民一人ひとりが相手を思いやり、多様な価値観を認め合う社会をめざしましょう。
「心温かい人々が暮らす、にぎやかな過疎の町」美波町であり続けるために人権について考え守っていくことがまさに、“にぎやかそ”美波町まちづくりにつながります。このコーナーでは人権に対する思いを掲載していきます。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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