■家屋を取り壊したときはご連絡ください
固定資産税は、毎年1月1日に存在する家屋に課税されます。取り壊した年は課税されますが、翌年からは課税されません。
▽登記されている家屋の場合
法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。詳しくは法務局、司法書士または土地家屋調査士などにご相談ください。
▽登記が遅れる場合または未登記家屋の場合
取り壊したときは、建物の種類や大小に関わらず、税務課固定資産税担当まで必ずご連絡をお願いします。なお、税務課職員が現地確認をさせていただく場合があります。
■償却資産の申告はお済みですか
1月1日現在、個人または法人が所有している償却資産は固定資産税の課税対象になります。償却資産をお持ちの方は、1月末日までに申告をお願いします。申告書が必要な方は、税務課固定資産税担当へ申告用紙などを請求してください。
※償却資産とは…個人または法人で事業をされている方が所有する、土地・家屋以外の有形の事業用資産(構築物、機械、装置、工具、備品など)で、所得税法または法人税法によって損金または経費に算入されるものをいいます。(自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除きます)
※課税(申告)対象とならないものもあります。不明な場合は税務課までお問い合せください。
問合せ:税務課固定資産税担当
【電話】0883-36-8714
<この記事についてアンケートにご協力ください。>