◆12月2日に国民健康保険被保険者証が廃止されます
従来の国民健康保険被保険者証(現行の保険証)は12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)に移行します。ただし、12月1日までに発行された保険証については最長で1年間、保険証に記載された有効期限まで使用できる経過措置が設けられています。
◆7月から8月にかけてお手元に届く保険証について
7月下旬に発送する保険証の有効期限は下記のとおりです。
有効期限までは保険証で医療機関への受診が可能です。
◇上島町国民健康保険加入者
現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日までです。
7月下旬に有効期限を更新した保険証を発行します。
新しく発行する保険証の有効期限は令和7年7月31日までです。
※上島町国民健康保険以外の健康保険に加入している人で、現在お持ちの保険証がいつまで使えるのか確認したい方は、お勤め先やご加入の健康保険組合などへお問い合わせください。
◆マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証をご利用いただくと、次のようなメリットがあります。
◇医療費を20円節約できる
紙の保険証よりも皆さんの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も少なくなります。
◇手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
◇よりよい医療を受けることができる
過去の診断結果やお薬の情報を医師や薬剤師が簡単に共有できるようになるため、体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。
◆令和6年度国民健康保険税の変更点について
◇課税限度額の引き上げ
国民健康保険税は、医療分、後期高齢者医療支援金分、介護保険分の3つの要素を元に計算されますが、課税上限額が65万円・22万円・17万円から65万円・24万円・17万円に変更されます。よって、合算での課税限度額は104万円から106万円へと引き上げられます。
◇軽減措置の計算金額の変更
国民健康保険税の後期高齢者医療支援金分の課税限度額が引き上げられたことにともない、税の軽減措置を計算する際の被保険者数に乗ずべき金額が引き上げられます。
・7割軽減:変更なし
・5割軽減:29万円→29万5千円
・2割軽減:53万5千円→54万5千円
◇所得の未申告について
自営業の方や無収入の方が所得税の確定申告(もしくは住民税の申告)をしていない場合、前年所得が不明のため保険税の軽減措置などが受けられなくなります。
変更点についての詳細をお尋ねになりたい方は、各支所住民課(町民生活課)までお問い合わせください。
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