学生の方の申請により、保険料の納付を猶予する制度です。不慮の事故や病気により障がいが残ってしまった場合に障害基礎年金などを受け取れなくなることを防止できます。
■申請は毎年必要です!令和6年度申請受付は4月から
・一般の保険料免除(全額免除・一部納付)の場合は、世帯主と配偶者の所得も含めて免除の対象となるか判定しますが、学生納付特例はご本人の所得のみで判定します。
・前年度に学生納付特例が承認された方で、引き続き学生納付特例を申請する場合は、4月上旬に年金事務所から送付されるハガキ様式の申請書に、学校名、氏名、住所などをご記入のうえ、郵便ポストへ投函してください。
※ハガキを紛失している場合は、前年度と同様に窓口での手続きが必要です。
■申請に必要なもの(ハガキで申請される方は不要です)
・年金手帳またはマイナンバーカード
・学生証(写し)または在学証明書(原本)
■障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることができます
学生納付特例期間中にケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合は、障がいの状態に応じて障害基礎年金が、遺族(「子のある妻・夫」と「子」)の方は遺族基礎年金を受けることができます。
※障がいや死亡といった事故が発生するまでの国民年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付、免除または納付猶予、学生納付特例されていること、もしくは事故の直前の1年間に未納がないことが必要です。
問い合わせ先:
住民課 国保年金班【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146
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