■児童扶養手当
父または母と生計をともにしていない児童や、父母に重度の障がいのある児童を監護・養育している方に対し、児童の健やかな成長を願い、生活の激変を一定期間で緩和し、生活の安定と自立の促進を支援するために支給される手当です。
次の要件に該当する児童の面倒をみている方に、その児童が18歳に達する年度末まで支給されます。
▽支給対象児童の要件
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が重度の障がい
・父または母が生死不明
・未婚の母の子
・父母ともに不明
・父または母が裁判所からのDV保護命令
・父または母から引き続き1年以上遺棄
・父または母が引き続き1年以上拘禁
▽所得の制限
請求者(受給者)の方の前年分の所得に応じて手当額が決定されます。また、生計を同じくする扶養義務者(直系親族など)がいる場合はその方の所得も含めて審査されます。
※所得限度額については、町ホームページをご覧ください。
▽必要な届け出
手当の受給中は、次のような届け出が必要です。
・現況届(受給資格者全員の方が対象です。8月中に届け出してください)
・対象児童に増減があったとき
・婚姻(事実婚含む)したなど受給資格がなくなったとき
・氏名が変わったとき、転居されたとき
・公的年金を受給できるようになったとき など
※生活に変化があったときは必ず届け出が必要です。
▽その他
この手当は、愛媛県知事の認定を受けることにより支給されます。そのため、書類を提出しても必ず手当を受けられるということではありません。まずは、役場までご相談ください。
■特別児童扶養手当
身体や精神に障がい(法令に定める程度以上)のある児童の福祉増進のため、該当する20歳未満の児童を監護・養育している方に対して支給されます。ただし、次の要件に該当する場合は支給されません。
▽支給されない場合
・児童や手当を受ける人が日本国内に住んでいないとき
・手当を受ける人、配偶者、扶養義務者などの前年の所得が一定以上あるとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
・児童が障がいを理由とした公的年金を受給しているとき
問い合わせ先:保健福祉課 子育て支援室・障がい者福祉係
【電話】21-1111(内線149・142)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>