■人権に関する用語の基礎知識 その(2)「漢字編」
▽『人権週間』(じんけんしゅうかん)
1950年に国際連合が12月10日を「世界人権デー」と定めました。日本でも毎年12月4日~10日の一週間を人権週間と定め、人権尊重の啓発活動を行っています。伊方町でも人権週間中の日曜日に「人権フェスタいかた」を毎年開催しています。
▽『人権擁護委員』(じんけんようごいいん)
人権擁護委員法に基づいて法務大臣から委嘱された委員のことです。報酬はありません。人権相談を受けたり、人権侵害による被害者の救済をしたり、人権についての啓発活動を行ったりしています。現在、伊方町では、5名の人権擁護委員が活動しています。
▽『合理的配慮』(ごうりてきはいりょ)
障がいがある人や高齢者など、日常生活や社会生活に制限を受けている人の障壁を取り除く対策を合理的配慮と呼びます。例えば、車いす利用者のためにスロープを作ったり、高齢者にもわかりやすいように表示の文字を大きくしたりすることです。施設や店舗を利用する人から要請があった場合は、町や事業者は、その負担が過重にならない範囲で対応しなければなりません。
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