■相談事例
〇「誰でも1日10分の簡単な作業で月40万円稼げる」との副業広告を見てメッセージアプリで友達登録。初期費用1万円を支払うと業者から「確実に稼げるようサポートするのでコンサルティング契約の費用50万円必要」と言われた。
〇「送られてきた荷物を指定住所に転送すると1回5千円の報酬」というアルバイトを紹介された。アルバイト先に運転免許証や健康保険証の画像を送付したところ、個人情報を悪用されて携帯電話会社3社から9台分の代金請求があった。
〇暗号資産(仮想通貨)への投資を誘われ、海外の取引サイトに登録し口座を開設後に暗号資産が振り込まれた。「暗号資産の引き出し手数料として80万円の暗号資産が必要だが、後で返金される」と言われサイトに送金したが返金がない。
■アドバイス
〇「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告などを安易に信用しないでください。
〇無料メッセージアプリの通話などで勧誘され契約した場合、契約書を受け取った日を含めて8日間以内はクーリングオフができます。
〇消費者の名義で不正に携帯電話などを購入され、犯罪に使用される恐れがあります。
〇投資勧誘を受けた場合は、業者の金融商品取引業の登録の有無を金融庁ホームページで確認し、契約するつもりがなければ断りましょう。
消費生活に関する相談窓口
大洲市消費生活相談窓口【電話】0893-24-1790
愛媛県消費生活センター【電話】089-925-3700
消費者ホットライン【電話】188(いやや!)
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