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確定申告と市県民税の申告は3月15日(金) まで

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愛媛県新居浜市 クリエイティブ・コモンズ

■確定申告(所得税および復興特別所得税)
◇確定申告が必要な人
(1)令和5年中の各種所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額を基に計算した税額から配当控除を差し引いた結果、残額がある人
・商売をしている人(商工業、農漁業、自由業などの事業から生じる収入のある人)
・土地・建物などを売った人
・土地・建物などの賃貸料や権利金などの収入がある人

(2)給与所得者で次のような人
・給与の収入金額が2,000万円を超える人
・給与以外の所得が20万円を超える人

(3)源泉徴収された所得税が還付される場合がある人
・給与所得者で雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除などを受けることができる人
・令和5年の中途で退職した後、再就職しなかったため、年末調整を受けていない人

■スマホなどで確定申告ができます
◇確定申告書は、スマホやパソコンで作成できます。
スマホやパソコンで国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)にアクセスすれば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作成できます。
作成した申告書はそのままe-Taxを利用して送信できるほか、印刷して郵送などで税務署に提出することもできます。
※e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードかID・パスワードが必要です。

◇確定申告書の作成・提出方法は動画でチェック
確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などの動画は、YouTube「国税庁動画チャンネル」で見ることができます。

■消費税および地方消費税
◇個人事業者の消費税および地方消費税の申告と納税
申告と納税の期間は、4月1日(月)までです。

◇インボイス制度について
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要です。
※令和5年度税制改正において、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者は、3年間、納付税額を売り上げに係る消費税額の2割とすることができる特例が設けられました。

■納期限と振替日

所得税や個人事業者の消費税(地方消費税を含む)については、指定の預貯金口座から自動振替により納税することができます。税務署または取引先の金融機関に、「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに提出すると自動振替を利用できます。

問合せ:課税課
【電話】65-1224

■確定申告会場のご案内
◇イオンモール新居浜 2階 イオンホール
※10:00までは、特設入口(B入口横のタクシー乗り場前)以外は入場できません。
2月16日(金)~3月15日(金)9:00~16:00
(土)(日)(祝)除く
※会場内にマイナンバーカード申請コーナーを開設しています(2月16日(金)~3月8日(金) (土)(日)(祝)除く9:30~12:00)。
※混雑緩和のため、会場へ入場するには「入場整理券」が必要です。8:30から特設入り口前で当日配布を行います。配布状況によっては、長時間の待ち時間が発生したり、後日の来場をお願いしたりする場合があります。また、国税庁公式LINEでも事前発行します(この期間、新居浜税務署には確定申告会場を設置していません)。

所得税・消費税・贈与税に関する問い合わせ:新居浜税務署
【電話】33-4145

マイナンバーカードに関する問い合わせ:市民課
【電話】65-1232

■市県民税申告(市県民税)
◇市県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在、市内に住所がある人

◇市県民税の申告が不要な人
・前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人
・所得税の確定申告をした人(市県民税の申告書を提出したものとみなされます)
・前年中収入がなかった人(所得証明が必要な人除く)
※年金収入400万円以下で、かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の場合、所得税の還付を希望しない人は確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要な場合があります。

◇市県民税の申告の際に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、給与・年金などの源泉徴収票、収支内訳書、健康保険・損害保険などの支払い証明書、障害者手帳など、収入と控除に関する証明書類

◇市県民税申告相談会場のご案内
受付時間は会場によって異なります(詳細は下表)。

市県民税に関する問い合わせ:課税課
【電話】65-1224
【FAX】65-1255

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