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自治体の皆さまへ

空き家で困らないために 空き家は適切に管理しましょう !

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愛媛県新居浜市 クリエイティブ・コモンズ

人口減少や高齢化などにより、適切に管理されていない空き家の増加が問題になっています。空き家は個人の資産なので、所有者や管理者が適切に管理しなければなりません。空き家が原因となって第三者に損害を与えた場合、所有者などが損害賠償の責任を負う可能性があります。

▼ケース別アドバイス
(1)持ち続けたい場合
定期的(週1回~月1回ほど)に空き家を訪れメンテナンスを!
→外壁などのひび割れチェック、換気、通水、雑草の除草、立木の剪定(せんてい)など
※空き家の相談で特に多いのが、雑草と立木の繁茂です!

(2)貸したい・売りたい場合
不動産業者などの専門家に相談しましょう。
→特に、賃貸の場合は経営上のリスクもあるため、契約内容を理解するためにしっかり相談しましょう。

(3)建物を取り壊したい場合
老朽化して危険な空き家については、除却費用の補助を受けられる場合があります!

◆老朽化して危険な空き家の除却費用の一部を補助します!
安全安心な生活環境の確保および良好な地域景観の保全を図るため、老朽化して危険な空き家の除却にかかる費用の一部を補助する制度があります。
補助限度額:80万円
補助率:補助対象経費の80%
受付期間:5月7日(火)~6月6日(木)
補助件数:10件
申請件数が10件を超える場合は緊急性の高いものから補助を行います。
※補助を受けるにはいくつかの条件を満たす必要があります。

◆所有者が抱える問題について、無料相談を行います
所有者が抱える問題について、市が協定を締結している民間の専門団体が無料相談を行います。詳細は次の団体までお問い合わせください!

▽公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会新居浜地区連絡協議会
空き家などの売買、貸借、管理、有効利用などに関する相談などを行うことができます。
〒792-0812 坂井町二丁目3番17号 新居浜テレコムプラザ2階
【電話】34-8424

▽愛媛県司法書士会
空き家などに関する法律相談、空き家などの相続人調査、特定および相続登記に係る相談、空き家などの利活用、跡地利用などに関する各種契約内容の相談などを行うことができます。
〒790-0062 松山市南江戸1丁目4番14号
【電話】089-941-8065

問合せ:建築指導課
【電話】65-1273

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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