◆農地を相続した際は、農業委員会へ届出をしましょう
相続等により農地の権利を取得した場合には、権利を取得した農地を管轄する農業委員会へ届け出る必要があります。
相続は「所有権を新規に取得する」という扱いではなく、「被相続人の死亡により相続人がその権利義務を承継する」というものであり、一般の売買や賃借等のように権利の移転や設定のための法律行為がありません。そのため、農地についても農地法上の制限を受けることなく権利を取得する事になります。
しかしながら、そのために農業委員会は相続人等新たな所有者を把握することができません。持ち主が誰か分からない事による農地の荒廃を防ぐために、農地を相続した方には農業委員会への届出が義務付けられています。また、相続により権利を取得した時から、おおむね10カ月以内に届出をすることとされています。
農地の相続等の届出について不明な点がございましたら、農業委員会事務局までお気軽にお問い合わせください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0895・42・1114
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