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自治体の皆さまへ

国民健康保険の加入者へ

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愛媛県松野町

国民健康保険は、74歳までの人で社会保険(共済、船員保険も含む)の被保険者およびその扶養者、生活保護を受けている人を除いて、すべての人が加入する制度です。
国民健康保険資格の適正な適用について、ご協力をお願いします。

○国民健康保険に加入する必要がある人
退職などの理由で社会保険に加入していない人は、国民健康保険に加入する必要があります。加入の手続きが遅れると、社会保険の資格喪失日まで遡って課税されますので、早めに手続きしましょう。

○社会保険に加入した人
国民健康保険から脱退する手続きが必要です。脱退の手続きが遅れると、国民健康保険税と社会保険料との二重払いになってしまう場合がありますので、忘れずに手続きをしましょう。


※手続きは、14日以内に行ってください。

○社会保険の被扶養者になれる場合があります
同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養の認定ができるかどうか、お勤め先に相談してください。(国民健康保険税は、被保険者が一人増えるごとに税額が増加しますが、社会保険料は扶養する人数が増えても変更がありません)

▽被扶養者の要件と範囲
社会保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持しており、次の要件に該当する人です。
(1)被扶養者と同居していなくてもよい人
配偶者(内縁関係も含む) 、父母、祖父母など直系尊属、子、孫及び兄姉弟妹
(2)被扶養者と同居していることが条件の人
伯叔父母、甥姪などとその配偶者、配偶者の父母や子など3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母と子、孫、弟妹の配偶者、内縁関係の配偶者死亡後の父母と子
▽被扶養者の年収の目安
(1)年収130万円未満で、扶養する人の年収の半分未満であること
(2)60歳以上または一定の障がい者の場合は、180万円未満であること
※給与や年金、失業保険などすべての収入が対象となります。

○申告を忘れずに
国民健康保険に加入している人は、所得の申告が必要です。申告をしないと、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額認定の判定が正しくできなかったりします。申告していない人は、
町民課までご相談ください。

○不当利得に係る返還について
国民健康保険の資格喪失後、もしくは遡って資格喪失届けを行った間に松野町の国民健康保険証を使用した場合は、松野町が医療機関等へ支払った医療費を「不当利得」として返還していただくことになりますのでご注意下さい。

○交通事故などにあったときは第三者行為の届け出を
交通事故や暴行など、第三者の行為による負傷により、国民健康保険で治療を受けたときは、必ず「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。

問合せ:町民課
【電話】0895-42-1113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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