・私には頼れる人がいない…将来認知症になったらどうしよう
・親の私たちがいなくなったら障がいのある子どもの将来は…
■こんなときはお気軽にご相談ください
町では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、成年後見制度の活用について支援しています。
■成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、一人で決めることに不安や心配のある方が、いろいろな契約や手続きをするときのお手伝いをする制度です。
■成年後見制度でお手伝いできること
・通帳の管理、お金の出し入れや支払い
・介護保険などの福祉サービスの契約や手続き
・病院や施設の入院、入所手続き
・本人がよくわからないまま行った高額な契約の取り消し など
■成年後見制度の種類
任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
◇任意後見制度
判断能力が十分なうちに、あらかじめ自分が選んだ人「任意後見人」に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。その後、ひとりで決めることに心配がでてきたときにお手伝いしてもらいます。
◇法定後見制度
判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所によって成年後見人などが選ばれます。
本人の判断能力に応じて「補助人」「保佐人」「成年後見人」の違いがあり、お手伝いできる内容も異なります。
補助人:家庭裁判所が定めた特定の契約や財産管理の判断の手助けをします。
保佐人:家庭裁判所が定めた重要な契約や財産管理の代理や判断の確認をします。
成年後見人:全ての法律行為を代行します。
■相談窓口
・介護福祉課地域包括支援センター係【電話】962-6118
社会福祉士が、手続き方法や書類の書き方などの相談に応じます。
・社会福祉協議会【電話】962-7100
毎月1回「心配ごと相談」として、弁護士、司法書士、社会福祉士による相談会を行っています。
問合せ:介護福祉課地域包括支援センター係
【電話】962-6118
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