障害者差別解消法は、障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めることで、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを目指す法律です。4月1日より、これまで努力義務だった民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。あなたのちょっとした配慮で助かる人がいます。
◆不当な差別的取扱いとは?
▽正当な理由なく、障害を理由に差別することです。
(例)
・障害を理由に入店を断る。
・障害のある人を無視して、介助者や付添人のみに話しかける。
・学校の受験や入学を拒否する。
・障害者向けの不動産物件はないと言って対応を拒否する。
◆合理的配慮の提供とは?
▽社会の中にあるバリアを取り除くために私たちにできる配慮やサポートです。
(例)
・聴覚障害のある人に、手話や筆談で対応する。
・車いすを利用している人に、高い所に陳列された商品を取って渡す。
・視覚障害のある人に、書類などを読み上げながら説明する。
問合せ:福祉総務課
【電話】62-1208
【ID】1003668
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