令和6年度の市民税・県民税・森林環境税(以下、個人住民税)は、令和6年の1月1日時点で住所のある市区町村で、令和5年1月1日から同年12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
◎個人住民税
※詳細は広報紙16ページのQRコードをご覧ください。
●納付方法
個人住民税の納付については以下の3つの方法があります。
※複数の所得がある場合、複数の納付方法に分かれる場合があります。今年度は、定額減税の実施により、納期が減少する場合があります。
(1)普通徴収
納税者が自ら口座振替または市から送付される納付書で納期(6月、8月、10月、翌年1月)ごとに納める方法
(2)給与からの特別徴収
給与支払者が6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きして納める方法
(3)年金からの特別徴収
年金支払者が4月から翌年2月まで2か月毎の年金から天引きして納める方法
●森林環境税とは
令和6年度から個人住民税均等割とあわせて年間1,000円を徴収する国の税金です。国に納められた後、全額が森林環境譲与税として自治体に分配され、間伐による森林整備や木材の利用促進策などに充てられます。
※東日本大震災の教訓を踏まえて防災・減災事業に用いられる均等割の年間1,000円の加算が令和5年度で終了したため、均等割の額は5年度と同額(5,500円)になります。
●個人住民税の減免
納税が困難な事情のある方は、減免を受けられる場合があります。適用条件や申請期限がありますので、希望される場合はお早めにご相談ください。
◎住民税の減免
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●コンビニで所得・課税証明書を取得する際の注意点
コンビニでは「児童手当用証明書」、「未申告の方の非課税証明書」、「高等学校等就学支援金の申請などに用いる調整控除額を記載した証明書」は取得できません。また、取得できる年度は最新年度のみです。5月末に情報を更新するため、6月1日から令和6年度(5年分)の証明書が取得できます。
コンビニで取得できないものは、市役所税務課の窓口または郵送にて交付申請してください。
●よくある質問
Q 現在収入がないのに納税通知書が届くのはどうしてですか。
A 個人住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年課税されます。現在収入がなかったとしても、昨年1年間の所得に対する課税ですので、個人住民税を納付していただくことになります。
Q 今年4月に引っ越ししてきたのですが、個人住民税はどこに支払うのでしょうか。
A 個人住民税はその年の1月1日時点で住所のあった市区町村で課税されます。4月に半田市に引っ越された場合は、今年度は以前住んでいた市区町村に納め、来年度から半田市に納めていただくことになります。
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