◆「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」について
◇社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
国民年金保険料は、所得税・住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(または領収証書)を添付する必要があります。
対象の方へ、日本年金機構から表のとおりのスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発送されますので、大切に保管し、年末調整や確定申告の際にご使用ください。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付されたご本人の社会保険料控除の申告に加えることができます。ご家族宛に送られた控除証明書を添付して申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するご相談は、控除証明書のはがきに表示されている電話番号(ねんきん加入者ダイヤル)へお問い合わせください。
◆国民年金の保険料 10月分
納期限 12月2日(月)
◇口座振替をご利用の方へ
指定された金融機関の口座から引き落としいたしますので、預金残高の確認をお願いします。
問合せ:
半田年金事務所【電話】21-2375
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
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