◆入院するときは限度額適用認定証の申請を
国民健康保険に加入されている方は、入院などの医療費が高額になる場合、事前に「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「限度額適用認定証等」)の交付を受けておけば、医療機関に支払う費用が少なくて済みます。既に交付されている方は、8月1日から新しい認定証の申請ができます。
なお、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用すると、受け付け時に同意するだけで、限度額が適用されます。事前の申請手続きが不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
医療機関へ限度額適用認定証等を提示またはマイナ保険証を利用(受け付け時に要同意)することで、
(1)医療費の入院時の窓口での支払が限度額までとなります(表1または表2参照)。
※70歳から74歳までの方で限度額区分が「一般」「現役並み所得者3.」の場合は、高齢受給者証を提示することで限度額が適用されますので、認定証の申請は不要です。
(2)限度額区分が「住民税非課税世帯」・「低所得者II」・「低所得者I」の方は食事代も表3のとおり減額されます。
※所得区分が「住民税非課税世帯」または「低所得者II」で、直近12カ月の入院日数が90日を超える方が、入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、限度額適用認定証等の申請が必要となります。
限度額適用認定証等の申請は住民課または各サービスセンター窓口で受け付けています。
手続きに必要なものは次のとおりです。
・手続きにお越しの方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
※別世帯の方が代理で申請される場合は、委任状が必要となります。
注意事項:
・国民健康保険税の未納がある世帯には限度額適用認定証等の発行ができない場合があります。
・世帯に住民税未申告の方がいると、所得区分を正しく判定できないため、早めに所得申告をしてください。
◇70歳未満の方の場合の医療費の自己負担限度額(月額)(表1)
◇70歳から74歳までの方の場合の医療費の自己負担限度額(月額)(表2)
※1 過去12カ月間で外来+入院(世帯ごと)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に該当。
※2 国民健康保険加入者の場合は、同じ世帯の世帯主および国保加入者の住民税が非課税である方。後期高齢者医療保険加入者の場合は、世帯全員の住民税が非課税である方。
◇入院時食事代の負担額(1食当たり)(表3)
住民税非課税世帯・「低所得2.」の方で、過去12カ月の入院日数が90日を超えた場合、入院日数の確認できる書類(領収書、請求書等)を添えて長期該当の申請をしてください。
問合せ:住民課
【電話】内線117・118
【HP番号】1000874
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