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「障害者差別解消法」「市障害者差別解消推進条例」の改正(4月1日から)
■合理的配慮ってなに?
・物理的環境への配慮(例:肢体不自由)
飲食店を車いすのまま利用したいです。
配慮:いすを片付けて車いすのまま利用できるようにした。
・意思疎通への配慮(例:弱視難聴)
難聴のため筆談を希望します。弱視もあり、細いペンや小さな文字は読みにくいです。
配慮:太いペンで大きな文字を書いて筆談した。
・ルール・慣例を柔軟に変更(例:学習障害)
読み書きに時間がかかり、最後まで書き写すことができません。
配慮:スマートフォンなどでホワイトボードを撮影できることとした。
(注)具体例です。合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なります。
■義務化されるのはどういうこと?(改正内容)
事業者も市と同じ基準になります。
◇不当な差別的取り扱い
障害を理由として正当な理由なくサービスを拒否・制限したり、条件を付けたりすること
市:禁止
事業者:禁止
◇合理的配慮の提供義務
障害のある方から配慮を求められた際に、負担になりすぎない範囲で必要な配慮を行うこと
市:義務
事業者:努力義務だったものが義務に
■共通事項
(注)事業者は、企業・団体だけでなく、個人事業主・NPO法人・ボランティア団体も含まれます。
(注)合理的配慮の提供にあたっては、障害のある方と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応策を検討することが重要です。
障害者差別解消に関する広告を「名古屋」駅ゲートウォークで放映中(3月31日まで)
問合・相談窓口:障害者差別相談センター(北区)
【電話】052-856-8181【FAX】052-919-7585
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