日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れ・浸水といった自然災害を防ぐための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。
■どう使われるの?
森林環境税の税収は、国から全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。市は、7月1日に、牧尾ダムを有する長野県王滝村・木曽町と「水源の森林の保全・育成に関する連携協定」を締結しました。
今後、愛知用水の水源である木曽川上流の王滝村・木曽町と相互に連携し、森林環境譲与税を財源として、木材の利用促進・市民への啓発などを行い、水源の森林の保全・育成に取り組みます。
○例えばこんなことに使います
・木曽町産のヒノキを使った木育ワークショップ
・木質空間の整備
・王滝村産ヒノキ材を活用した木棚
・自然体験ツアーの開催
・子育て支援施設に木材の玩具・遊具を整備
■支払う税金はどう変わるの?
1人あたり年額千円が課税され、個人市・県民税均等割と合わせて市が徴収します。
個人市・県民税均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額千円が加算されていましたが、この臨時的措置が終了します。
※うち500円は、あいち森と緑づくり税として令和6年度以降も継続されます。
■課税されない人はいるの?
次に該当する方は、森林環境税が課税されません。
※森林環境税が非課税となる基準は、個人市・県民税均等割が非課税になる基準と異なります。
生活保護を受けている方や、障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親で合計所得金額が135万円以下の方は非課税です。
問合せ:税務課
【電話】45-6217
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