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〔特集〕市民税・県民税・森林環境税のお知らせ

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愛知県安城市

市民税・県民税・森林環境税の課税対象者には、6月中旬以降に納税通知書を送付します。
※給与からの特別徴収に関しては、給与支払者宛に送付済です。

■01 市民税・県民税・森林環境税が課税される人
○市民税・県民税
今年度の市民税・県民税は、本年1月1日時点で、市内に住んでいて、前年中に一定の所得がある人に課税されます。
税額:
所得割…前年中の所得に応じて課税されます
均等割…一定の所得がある人に一律に課税されます
・市民税 3000円
・県民税 1500円

○森林環境税〔New〕
森林環境税は、森林整備及びその促進に関する費用に充てられます。国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市民税・県民税の均等割と併せて課税されます。
※平成26年度より市民税と県民税で各500円ずつ計1000円負担していた復興特別税は、令和5年度で終了しました。
税額:1000円

■02 市民税・県民税・森林環境税が課税されない人
○所得割・均等割・森林環境税が課税されない人
本年1月1日時点で、次のいずれかに該当する人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下

○所得割が課税されない人
次のいずれかに該当する人
・扶養親族がいない➡前年の総所得金額等が45万円以下
・扶養親族がいる➡前年の総所得金額等が[35万円×(1+扶養親族数)+42万円]以下

○均等割が課税されない人
次のいずれかに該当する人
・扶養親族がいない➡前年の合計所得金額が42万円以下
・扶養親族がいる➡前年の合計所得金額が[32万円×(1+扶養親族数)+28万9000円]以下

○森林環境税が課税されない人
次のいずれかに該当する人
・扶養親族がいない➡前年の合計所得金額が41万5000円以下
・扶養親族がいる➡前年の合計所得金額が[31万5000円×(1+扶養親族数)+28万9000円]以下

■03 納付方法
次のいずれかの方法で納付します。

○給与からの特別徴収
給与支払者が、6月から翌年5月までの給与から天引きして納付

○公的年金からの特別徴収
本年4月1日時点で65歳以上の年金受給者は、年金支払者が、公的年金所得に係る税額を公的年金から天引きして納付

○普通徴収(事業所得者等)
各納期限(下表)までに金融機関等で直接納付するか、クレジットカード(eL-QR)・口座振替・スマートフォン決済アプリ(PayB、PayPay、LINE Pay、au PAY)により納付

納期限一覧:

※市民税・県民税と森林環境税の非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。
※市民税・県民税・森林環境税が課税されない人には納税通知書を送付しません。

■04 市民税・県民税・森林環境税の減額又は免除
次の(1)~(5)に該当する人は、申請により市民税・県民税・森林環境税が減額又は免除される場合があります。
(1)生活保護減免
本年1月2日以降に生活保護法の規定による保護を継続して受けている
(2)死亡減免
本年1月2日以降に死亡し、前年中の合計所得金額が500万円以下
※納税通知書は遺族に送付します。
(3)勤労学生減免
本年1月1日現在、勤労による所得がある学生・生徒で、前年中の合計所得金額が75万円以下で、そのうち自己の勤労によらない所得が10万円以下
(4)所得減少減免
単身世帯もしくは控除対象配偶者又は扶養親族がいて、前年中の合計所得金額が500万円以下であり、病気・会社都合による退職等で、本年中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半分以下になると見込まれる
(5)災害減免
火災等、災害により被害を受けた

○減額又は免除の対象となる税額
(1)(2)(3)➡申請日以後に納期が到来する市民税・県民税額の全額
(4)➡申請日以後に納期が到来する市民税・県民税額の半額
(5)➡被害の状況に応じて定められた額

○申請方法
各申請期限までに、申請書と添付書類(以下参照)を持って市民税課へ。
申請期限:
(1)~(4)➡各納期限(上記表参照)
(5)➡災害発生の日から30日以内
※申請書は同課・市HPで配布。

○添付書類
(1)➡なし。ただし、本年1月2日以降に転出した場合は、転出先の自治体で生活保護を受けていることを証明する書類
(2)➡なし
(3)➡在学を証明する書類(学生証、卒業証書等)
(4)➡所得減少の理由を証明する書類(雇用保険受給資格者証等)及び本年の所得内訳がわかる書類(給与明細等)
(5)➡り災の程度を証明する書類等

■よくある質問にお答えします!
Q.「収入」と「所得」は何が違うのですか?
A.「収入」から一定の経費相当分を差し引いたものを「所得」といいます。

Q.今年3月に退職し、現在の収入は公的年金だけです。給与分の所得が減ったのに市民税・県民税額が前年と変わっていないのはなぜですか?
A.市民税・県民税は前年(1月~12月)中の所得金額に対して課税されるためです。本年中の所得金額が前年中の所得金額より減少した場合、翌年度の税額は今年度の税額より減少することが見込まれます。

Q.収入は公的年金だけですが、納税通知書の所得等内訳欄の「雑所得」に金額が記載されていました。なぜですか?
A.公的年金の収入金額を「所得」に計算したものを「雑所得」というためです。

Q.市民税・県民税・森林環境税が公的年金から特別徴収(天引き)されていますが、4月・6月の年金振込通知書の個人住民税額と、納税通知書の金額が異なっていました。どちらの金額が正しいのですか?
A.納税通知書の金額が正しいです。
いったんは年金振込通知書の個人住民税額が天引きされますが、この額と納税通知書の金額に差異がある場合は、過払い分の還付等により8月頃に清算されます。

問合せ:市民税課
【電話】71-2214

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