■要介護認定者のおむつ代を医療費控除の対象とする際の「確認書」を交付します
次の条件を全て満たしている場合は、おむつ代を医療費控除の対象とする際の「確認書」を交付することができます。交付を希望する人は、長寿介護課へ申請してください。
なお、この条件に該当しない人が、医療費控除を受けるためには医師が交付する「おむつ使用証明書」が必要です。
交付条件:
(1)介護保険の要介護認定を受けている人であること。
(2)おむつ代について医療費控除を受けるのが継続した2年目以降であること。
(3)主治医意見書の作成日が、おむつを使用し控除を受けようとする年のものであること。ただし、要介護認定の有効期間が13カ月以上の人については、前年、または前々年に作成されたものであること。
(4)主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が「寝たきり」であること。
(5)主治医意見書の尿失禁発生の可能性の記載が「あり」であること。
▽おむつ代の医療費控除とは
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで、医師の治療を受けている人のおむつ代は、治療を受けるために必要な費用として医師が「おむつ使用証明書」を交付する場合、医療費控除の対象とされています。
前年におむつ代について医療費控除を受けた者であって、その翌年、主治医意見書により、治療上継続しておむつが必要と確認できる場合は、市の交付する「確認書」でも医療費控除を受けることができます。
問合せ:長寿介護課介護保険グループ
【電話】38-5811
■住宅用火災警報器は設置してありますか?
岩倉市火災予防条例により、すべての住宅の寝室(普段就寝しているすべての部屋)と階段(2階以上に寝室がある階の階段上部)に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
▽住宅火災から尊い命を守りましょう。
毎年、住宅火災により多くの人が亡くなっています。そのうち、半数以上は65歳以上の高齢者で、その原因の多くが「逃げ遅れ」によるものです。
住宅用火災警報器は、煙を自動的に感知し、警報音や音声などで火災の発生を知らせてくれるため、火災の早期発見に大変有効です。
▽悪質な訪問販売に注意しましょう。
訪問販売による不適正な販売が増加しています。悪質な業者には注意してください。
▽維持管理が重要です。
住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなるため、点検ボタンを押すなどして作動確認をしてください。ホコリなどは誤作動の原因となるため、定期的に掃除を行いましょう。
また、本体もセンサー等の寿命により交換が必要です。10年を目安に交換してください。
※設置等に関しての詳しい内容は市ホームページをご覧いただくか、直接問い合わせください。
問合せ:消防本部総務課予防グループ
【電話】37-5333、内線220
■スマートフォンで図書等の貸出ができるようになります
館外利用券のほかにスマートフォンに画面表示されたバーコードで貸出ができるようになります。
なお、本人のみの利用に限ります。Web OPACでのログインが必要です。詳しくは、図書館カウンターで確認してください。
利用開始:2月1日(木)午前9時30分から
問合せ:生涯学習課図書館グループ
【電話】37-6804
■介護保険サービスの自己負担額等が医療費控除の対象となる場合があります
確定申告の際は領収証を基に「医療費控除の明細書」を作成のうえ、添付してください。
居宅サービスの医療費控除
※表中で医療費控除の対象外となる場合でも、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。
施設サービスの医療費控除
※日常生活費、特別なサービスに対する費用等は、原則として医療費控除の対象となりません。
※指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設等が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。
問合せ:長寿介護課介護保険グループ
【電話】38-5811
■全国瞬時警報システム(Jアラート)の全国一斉情報伝達訓練を実施します
日時:2月9日(金)午前11時から1分程度
場所:市内全域
内容:地震や武力攻撃などの発生時に備え、Jアラート(全国瞬時警報システム)による情報伝達訓練を全国一斉に実施します。市内20カ所にある屋外拡声子局から以下の訓練放送を行いますので、ご理解をお願いします。
※屋外拡声子局とは、毎日午後5時から音楽が流れるスピーカーのことをいいます。
放送内容:
・チャイム音
・「これは、Jアラートのテストです」(3回繰り返す)
・「こちらは、こうほういわくらです」
・チャイム音
問合せ:協働安全課防災安全グループ
【電話】38-5831
■美しいまちづくりの推進にご協力を
「岩倉市清潔で美しいまちづくり条例」を施行して、良好な生活環境の確保に努めています。皆さんには日頃より環境美化にご協力をいただいているところですが、引き続きご理解とご協力をお願いします。
▽事業者の責務
・事業活動を行う場所やその周辺の環境美化に努めてください。
・事業活動によって生じるごみの散乱防止に努めてください。
・大気・土壌汚染、水質汚濁、騒音・振動・臭気の防止など、生活環境の保持に努めてください。
▽市民等の責務
・ごみを道路や公園などに捨てないでください。
・雑草を早めに刈り取り、適正に管理してください。
・飼い犬・猫のふん害防止のため、ふんを処理する用具を携行し、すぐに回収してください。
問合せ:環境保全課環境グループ
【電話】38-5808
■3月市議会のお知らせ
開会時間はいずれも午前10時からです。
問合せ:議会事務局
【電話】38-5820
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