軽自動車税種別割は令和6年4月1日の時点で原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車を所有されている人に課税されます。
今年度の軽自動車税種別割の納期限は、5月31日(金)です。納期限までに必ず納めましょう。
■税率(年額)について
標準税率(年額)については下表に記載の通りです。
最初の新規検査から13年が経過した車両(平成23年3月31日以前に最初の新規検査が行われた車両)について、通常より高い税率(年額)が適用されます。
また、令和5年度に新規検査が行われた車両で、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車については、その燃費性能に応じて、今年度のみ税率(年額)が軽減されます。
詳しくは納税通知書に同封のお知らせ、または下記の二次元コードから市ホームページを確認ください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
■軽自動車税種別割の減免
障がいのある人の軽自動車税種別割を減免します(1人につき1台に限る)。
減免の対象:手帳(障がいの区分や級別による可否あり)の交付を受けている人が所有する軽自動車等(身体障がい者で年齢18歳未満の人または精神障がい者と生計をともにする人が所有する軽自動車等を含む)
申請に必要なもの:
・運転免許証
・身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳等
・車検証
・個人番号の分かるもの
申請期限:5月31日(金)
■納税証明書について
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車税の車検(継続検査)で納税証明書の提示が原則不要になりました。
次の場合は納税証明書が必要:
・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない。
・他の市区町村から引っ越してきた直後
・中古車の購入直後
・所有する車両が二輪の小型自動車
・対象車両に過去の未納がある場合
1.原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など
2.四輪以上および三輪の軽自動車
問合先:税務課市民税グループ
【電話】38-5806
<この記事についてアンケートにご協力ください。>