申告期限は3/15(金)
■次の場合は税務署主催の会場で申告してください。
◇申告の種類
・令和5年分以外の申告(過年分、修正申告、更正の請求など)
・青色申告
◇所得に関するもの
・退職所得以外の分離所得の申告
・暗号資産(仮想通貨)の申告
・相続に対する年金所得の申告
・利子所得の申告
・給与所得者の特定支出控除
◇控除に関するもの
・雑損控除の申告
・住宅ローン控除1年目の申告
・外国税額控除の申告
◇その他
・平均課税制度の適用
・繰越損失の申告
※その他市職員が申告できないと判断したものについては、税務署を案内する場合があります。
■申告が必要な人
◇所得税の確定申告義務がある人
(1)主な収入が公的年金で、次のいずれかに該当する人
・公的年金の収入が400万円を超える人
・公的年金以外の所得金額の合計が20万円を超える人
(2)主な収入が給与で、次のいずれかに該当する人
・給与の収入が2,000万円を超える人
・給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けている人で、年末調整をしなかった給与の収入額と給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
(3)営業等所得、農業所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得などがある人で、令和5年中の所得金額の合計から所得控除額の合計を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人
◇市県民税の申告が必要な人
所得税の確定申告義務がない人でも令和6年1月1日現在、市内に居住し、次のいずれかに該当する場合は、市県民税の申告が必要です。なお、確定申告を提出した人は、市県民税申告の必要はありません。(※国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減の適用のためには、世帯主および加入者全員の申告が必要です。)
(1)公的年金収入が400万円以下で次のいずれかに該当する人
・公的年金以外に20万円以下の所得がある人
・医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などを市県民税で受ける人
(2)主な収入が給与で、年末調整をしている給与所得以外に20万円以下の他の所得がある人
(3)営業等所得、農業所得、不動産所得などがあり、所得税の確定申告義務がない人
(4)非課税収入(遺族年金、障害年金、失業給付金など)のみの人
(5)令和5年中に収入がなく、どなたの扶養にもなっていない人または市外の人から扶養されている人
◇確定申告で所得税が戻ってくる人
(1)公的年金収入が400万円以下で源泉徴収税額があり、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などを受ける人
(2)給与所得者で年の途中で退職後、再就職せず、年末調整を受けなかった人で源泉徴収税額がある人
(3)給与所得者で年末調整後、源泉徴収税額があり、次のいずれかに該当する人
・住宅ローンを利用して住宅を購入するなどし、住宅借入金等特別控除を受ける人
・医療費控除を受ける人
・寄附金控除を受ける人
・その他、年末調整で申告が漏れたものや内容に変更がある人など
◇医療費控除について
医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収書や医療費通知を元に明細書を作成してからお越しください。また、領収書は自宅で5年間保存、医療費通知は明細書に添付してください。
・おむつに係る医療費控除について
1年目の人は、医師が証明する「おむつ使用証明書」の明細書が必要です。2年目以降は、一定の要件を満たしている人に高齢介護課で「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ使用確認書」を交付します。要件を満たしていない場合は、高齢介護課で交付できません。その場合は、1年目同様に医師の証明が必要です。
◇障害者控除対象者認定書について
令和5年12月31日現在で65歳以上の要介護認定者のうち、要件を満たす人を対象に高齢介護課で交付します。認定書の交付を希望する人は、高齢介護課にある申請書を提出してください。なお、認定書の交付に日数を要する場合があるため、早めに申請してください。
◎パソコン・スマホで確定申告を!
国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」などから申告書を作成できます。
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