■学生納付特例制度のご案内~学生の方へ~
国民年金は、20歳以上であれば、学生の方も、国民年金保険料を納付しなければなりません。しかしご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
*日本年金機構から学生納付特例申請のハガキが届いている方は、ハガキによる申請をお願いします。
*申請の審査結果は、日本年金機構から本人に通知されます。
◆対象者
前年所得が128万円以下である20歳以上の学生
(大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学する学生など)
※各種学校その他の教育施設については、個別に定められています。
◆必要書類
・基礎年金番号の分かるものまたはマイナンバー(注)
・学生証または在学証明書(在学証明書は原本が必要です)
・退職(失業)し学生になった場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証
注)マイナンバーにより申請を行う場合は以下の書類が必須です。
・マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類(通知カードまたはマイナンバーの表示がある住民票)
・身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
◆申請できる期間
・20歳以上の学生である期間のうち、過去期間は申請時点の2年1カ月前から(すでに保険料を納付した月を除く)将来期間は年度末まで申請できます。
・1枚の申請書につき1年度分(4月から翌年3月まで)の申請となります。
過去の年度分も申請する場合は、申請年度ごとの申請書の提出をお願いします。
◆受付期間
令和6年度分の申請は、4月1日(月)から受け付けを開始します。
◆申請先
・市役所保険年金課
・十四山支所
・中村年金事務所国民年金課
≪追納のご案内≫
学生納付特例制度は、保険料の納付義務を猶予するためのものです。将来受け取る年金額を増額させるためにも、追納をお勧めします。
(1)免除が承認された期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。(カラ期間として扱われます)
(2)10年間に限り追納することができます。(追納した期間は保険料納付済み期間として年金額に反映されます)
(3)学生納付特例を受けた3年度目以降追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
(4)追納保険料には、口座振替はご利用できません。
追納にはお申し込みが必要です。詳細は、年金事務所へお問い合わせください。
問合せ:
・中村年金事務所 国民年金課
名古屋市中村区太閤一丁目19番46号
【電話】052-453-7200
自動音声案内「2」を押した後、もう一度「2」を押してください。
・市役所保険年金課
【電話】内線125
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