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自治体の皆さまへ

税の申告が始まります(1)

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愛知県新城市

申告相談は事前予約制
申告相談の期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土日、祝日は除く
■所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告、贈与税の申告
▼次のいずれかに該当し納税となる方は申告が必要です
▽事業所得・不動産所得などがある方
令和5年中の各種所得金額の合計額から、基礎控除などの所得控除の合計額を差し引いた金額を基礎として算出した税額が、配当控除・年末調整により受けた住宅借入金等特別控除の合計金額よりも多い方

▽給与所得があった方
・令和5年中の給与収入が2千万円を超えた方
・1カ所から給与等の支払いを受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えた方
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をしなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えた方など

▽公的年金などを受給した方
・令和5年中の公的年金などの収入が400万円を超えた方
・公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えた方

▼所得税及び復興特別所得税の還付
次のいずれかに該当する場合には、確定申告をすることで、源泉徴収された税金や予定納税した税金が還付されることがあります。
・住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、購入または増改築した方
・令和5年中に多額の医療費を支払った方
・災害や盗難にあった方
・年の途中で退職し、再就職していないために年末調整を受けていない方
・年末調整で諸控除の手続きをしなかった方

▼消費税及び地方消費税の申告をされる方へ
インボイス発行事業者となられたことを機に免税事業者から課税事業者になられた方は、インボイス発行事業者の登録日以降の消費税及び地方消費税の申告が必要となります。
また、売上げ及び仕入れ(経費)に係る各金額を、8%(軽減税率)と10%(標準税率)に区分するとともに、インボイス制度開始後の仕入れについて、インボイス発行事業者からの仕入れとそれ以外の者からの仕入れに区分した上で、それぞれの科目ごとに集計する必要があります。

■市県民税の申告
▼市県民税申告が必要な方
令和6年1月1日現在市内在住で、次のいずれかに該当する方は申告が必要です。
▽令和5年中に次の所得があった方で、確定申告が不要の方
・営業、農業、不動産、利子、配当などの所得があった方
・土地、建物などを売却した方(収用以外)

▽公的年金などを受給した方で確定申告不要の方
・扶養控除等申告書を提出してない方
・社会保険料控除や生命保険料控除などを受けようとする方

▽給与所得があった方で確定申告不要の方
・パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整をしてない方
・令和5年中に退職した方
・給与以外に所得のあった方
・雑損控除、医療費控除などを受けようとする方

▽令和5年中に収入がなかった方や非課税所得のみであった方
ほかの親族の税金上の扶養になっていない方

▼市県民税申告が不要な方
・令和5年分の確定申告をした方
・給与のみの方で年末調整をした方

■申告相談の日程・会場

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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