いつ来るかわからない南海トラフ地震など巨大地震に備え、耐震対策を検討しましょう。
■木造住宅にお住いの場合、次の流れで耐震化補助を利用できます。
◇木造住宅無料耐震診断
地震に強い建物であるか調査し、耐震補強計画と耐震補強工事の概算費用を算出します。
対象建築物:昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で、居住している建物
申込み:都市計画課
◇木造住宅耐震化促進事業
前述の耐震診断の結果、耐震性が低いと診断された住宅に対し、耐震改修工事を行う場合、最大で120万円の補助を行います。
申込み:都市計画課
さらに、この事業とあわせて次の補助を受けることが出来ます。
◇耐震改修時バリアフリー化事業補助
高齢者などが同居する住宅のバリアフリー化工事に対して費用の2分の1(最大20万円まで)を補助します。
申込み:高齢者支援課
【電話】23-7688
◇耐震改修時省エネ住宅改修支援事業
断熱や遮熱などの省エネ改修工事(遮断フィルム、省エネガラス、断熱材など)に対して費用の2分の1(最大10万円まで)を補助します。
申込み:環境政策課
【電話】23-7690
◇木造住宅取壊し工事費補助
耐震性のない住宅の解体工事に要する工事費に対して最大20万円を補助します。
申込み:都市計画課
◇木造住宅耐震シェルター設置費補助
耐震シェルターの設置にかかる費用について最大30万円を補助します。
対象世帯:満65歳以上の高齢者または障害者が居住している世帯
申込み:都市計画課
補助を受けるには条件などがあります。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。
■税額控除や減額措置を受けることができます
木造住宅耐震化促進事業の補助を受けた耐震改修工事を行った場合、税額控除や減額措置を受けることができます。
◇所得税の特別控除
耐震改修に係る標準的な費用の金額の10%相当上限25万円まで控除されます。
◇固定資産税額の減税措置
対象家屋の固定資産税額が一定期間、2分の1に減額されます。
上限:一戸あたり120平方メートル相当分まで
■代理受領制度が利用できます
次の補助については、代理受領制度を利用することができます。代理受領制度とは、補助金相当額を準備する必要がなくなり、事業者に支払う際の費用負担を軽減することが出来る制度です。
対象:木造住宅耐震化促進事業、木造住宅取壊し工事費補助、木造住宅耐震シェルター設置費補助、耐震改修時省エネ住宅改修支援事業、耐震改修時バリアフリー化事業補助、空き家改修補助金
◇通常
◇代理受領制度を利用すると…
工事費の支払時に必要な費用負担の軽減ができます!
問合せ:都市計画課
【電話】23-7640
ID:259997467
■家具転倒防止用具の無料取り付け
家具3台までの固定用具の支給と取り付けを行います。取り付けは、市が委託したシルバー人材センターの係員が事前調査の上、行います。
費用:無料
申込み:令和7年2月28日(金)までに申請書を防災対策課または、各総合支所地域課へ提出してください。代理申請も可能です。
対象:次のいずれかに該当する世帯
(1)満75歳以上の高齢者のみで構成する世帯
(2)身体障害者手帳1級または2級の方のいる世帯
(3)介護保険法の規定による要介護認定3以上の方のいる世帯
(4)災害時要援護者登録申請書兼登録台帳を市に提出した方のいる世帯
その他:支給は1世帯につき1回限りです。既に支給を受けている世帯は対象外です。
問合せ:防災対策課
【電話】23-7660
ID:576310906
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