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お知らせ(1)

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愛知県春日井市

■わが家の相続セミナー&無料相談会(ID:1032774)
セミナーでは、相続で大切なポイントを解説します。また、無料相談会では、専門家による住まいに関する売買や法律問題、相続、税金、利活用などの個別相談を実施します。
日時:8月10日(土)
(1)セミナー 10:30~
(2)相談会 13:00~
場所:グリーンパレス春日井
内容:(1)楽しく学ぶ!相続いろいろ
講師:(1)行政書士・打田和彦
定員:
(1)60人(抽選)
(2)44人(抽選)
申込み:7月26日(金)までに、市ホームページからか、電話で住宅政策課へ
※セミナーまたは相談会のみの参加も可

問合せ:住宅政策課
【電話】85-6572

■成年後見制度出張相談会
市高齢者・障がい者権利擁護センターと(一社)コスモス成年後見サポートセンターの職員が、成年後見制度に関する相談に応じます。
日時:7月26日(金)14:00~16:00
場所:南部ふれあいセンター

問合せ:市高齢者・障がい者権利擁護センター
【電話】82-9232

■社会を明るくする運動
犯罪や非行を防止し、更生を支援するとともに、青少年の健全育成を図る啓発活動を行います。
(1)「社会を明るくする運動」街頭啓発
日時:7月1日(月)16:00~
場所:JR春日井駅、JR高蔵寺駅、JR勝川駅、JR神領駅

(2)「社会を明るくする運動」啓発講演会
日時:7月18日(木)14:00~
場所:総合福祉センター
内容:かんしゃくやパニックが抑えられない子どもたち~感情爆発を繰り返す子どもたちへの支援と対応~
講師:三重大学教授・松浦直己

問合せ:福祉政策課
【電話】85-6198

■平和祈念式典(ID:1034253)
過去の戦争において犠牲となられた方々に対して追悼の意を表すとともに、戦争の悲惨さを知り平和の尊さを次の世代に伝えるため、平和祈念式典を開催します。
日時:8月5日(月)10:00~
場所:総合福祉センター

問合せ:福祉政策課
【電話】85-6198

■7月から国民年金保険料免除・納付猶予申請
経済的な理由から国民年金保険料の納付が困難な場合、免除または猶予される制度(学生には「学生納付特例」の制度)があります。最大2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます。
また、令和5年6月分(学生は令和5年3月分)までは、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、当年中の所得見込額が国民年金免除基準相当であった場合、納付が免除または猶予される臨時特例制度があります。
※いずれも、日本年金機構で所得審査の結果、申請が認められない場合があります。
※マイナポータルを利用した電子申請でも受け付けできます。詳しくは、日本年金機構ホームページを見てください。
問い合わせ:
・保険医療年金課
・日本年金機構名古屋北年金事務所
【電話】052-912-1213

問合せ:保険医療年金課
【電話】85-6160

■後期高齢者医療被保険者証などの一斉更新
8月1日(木)から、「後期高齢者医療被保険者証」が新しくなります。7月下旬に新しい被保険者証(若草色)を送付します。また、現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」を持っている人で、令和6年度も該当となる人には、新しい認定証を送付します。
※古い被保険者証などは8月以降、各自で破棄してください。

問い合わせ:あいち後期高齢者医療コールセンター
【電話】0570-011-558
(8:45~17:15)
〈土・日曜日、祝日は閉鎖(7月13日~8月31日は開設)〉

■高齢受給者証の一斉更新
国民健康保険加入者で70~74歳の人が所持する高齢受給者証を、8月1日(木)付けで一斉に更新します。新しい受給者証は、7月下旬に世帯主宛てに送付します。記載内容に変更がある場合や、7月31日(水)までに届かない場合は、問い合わせてください。
※古い受給者証は、8月以降、各世帯で破棄してください。法令の改正に伴い、12月2日から再発行ができなくなる場合がありますので紛失しないように注意してください。

問合せ:保険医療年金課
【電話】85-6156

■物価高騰対応重点支援給付金(ID:1030017)
対象:令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯や均等割のみ課税となった世帯(令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯は除く)
給付額:1世帯につき10万円(平成18年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯については、子ども1人当たり5万円を加算)
※対象世帯には、7月中に給付に関するお知らせを送付予定。詳しくは、市ホームページを見てください。

問い合わせ:物価高騰対応重点支援給付金事務局(コールセンター)
【電話】0120-667-456
(通話料無料)

■定額減税補足給付金(ID:1034425)
対象:定額減税の対象者のうち、定額減税可能額(♦)が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者
♦…所得税分3万円×(本人+扶養親族数)、住民税分1万円×(本人+扶養親族数)
給付額:納税義務者本人と扶養親族数(控除対象配偶者や16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額の合計を1万円単位で切り上げた額
※対象者には、7月中に給付に関するお知らせを送付予定。詳しくは、市ホームページを見てください。

問い合わせ:定額減税補足給付金事務局(コールセンター)
【電話】0120-347-222
(通話料無料)

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