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自治体の皆さまへ

〔もっと知りたい〕ひとり親家庭等に関する手当制度

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愛知県東浦町

ひとり親家庭などの生活の安定と児童の健全育成のため、児童を監護養育する方へ手当を支給する制度です。支給を受けようとする方および児童は、町内に居住していれば国籍は問いません。
手当は、国の児童扶養手当、県遺児手当、町遺児手当で、すべて所得制限があります。手当の概要や支給要件、所得制限については問い合わせ先へ
●注意
事実婚(異性の頻繁な訪問や同居、経済的援助など)の場合は、手当は申請できません。また、各手当を受給中の方が事実婚となった場合は資格喪失や返還などが生じます。
●一部支給停止措置など
児童扶養手当は原則、手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過すると、受給資格者が父または母の場合、手当の2分の1が支給停止となります。
ただし、(1)または(2)により必要書類を期限内に提出した場合、支給停止が解除されます。該当する方には通知しますので、必要書類を郵送または直接問い合わせ先へ
※所得の状況や家族の状況などに変化があった場合は、この限りでない
(1)受給している父または母などが次のいずれかに該当する場合
・就業している
・求職活動などの自立を図るための活動をしている
・身体上または精神上の障がいがある
・負傷または疾病などにより就業することが困難である
・受給している父または母などが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態などにあり、介護する必要があるため就業することが困難である
(2)(1)に該当しないため、児童課に相談したうえで求職活動などを行った場合
●その他
必要書類などの詳細は町ホームページまたは問い合わせ先へ

申請・問い合わせ:児童課
【電話】内線140

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